65歳を超えたパート職員との契約終了について
私どもの事業所の定年は60歳で、65歳までの継続雇用としています。
しかしながら、人材不足もあり65歳以上の方も数名雇用しているのが現状です。
今回、ご教授いただきたいのは、66歳以上のパート職員との契約を、令和2年度末までに数名終了することを考えていますが、年度当初の契約では、「期間の定めあり」「更新する場合があり得る」とした労働条件通知を渡しています。
このような場合、更新をしないこと=解雇と同様の取扱いとなるのでしょうか。
助成金の申請時の要件に、解雇していれば申請できないものがあるので、この部分を教えていただきたいと思っています。
今年度までで契約しない(労働条件通知書では「契約の更新はしない」)と、年度当初の契約時に明記したものが交付できれば、契約満了となるのでしょうが、誰と契約しないかは経営状況をみて判断するため、早くとも半年後に決定し、本人に通知する予定です。
解雇にならないよう、契約終了にかかる同意書を取ることも考えましたが、契約満了以外がすべて解雇と同じであれば意味がないとも考えています。
このような場合の対応策として何かあれば教えていただければと思いますし、半年後の本人への説明の際に必要なことでも結構ですので、宜しくお願いします。
補足ですが、65歳以上のパート職員については、正職員からパートになった方ではなく、もともと60歳を超えて雇用した方です。
投稿日:2020/03/31 18:11 ID:QA-0091774
- 南の鷹さん
- 熊本県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、契約更新されない場合は期間満了での退職であって、いわゆる解雇には該当しないものと考えられます。
但し、更新がほぼ自動的に行われていたり、或は所定の更新要件を満たしているにも関わらず更新されなかったりする場合ですと、解雇と同視される可能性が生じますので注意が必要です。
また助成金によっても判断が異なる場合がございますので、独断されるのではなく事前に助成金の支給機関に停止条件の詳細についてご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2020/04/01 09:33 ID:QA-0091789
相談者より
服部 様
分かりやすく説明していただき、ありがとうございます。
今回の契約終了に関しては、経営規模の縮小により、やむを得ない事情によるものです。
定年を迎えていない職員の雇用を維持し、定年を超えて雇用していたパート職員の方には、今年度末までは、しっかり働いていただくつもりです。
ここで、もう一つ質問なのですが・・・
契約した労働条件通知書に「更新する場合があり得る」としていたが、経営状況により更新しない(=契約満了)としたとき、
①退職願
②更新しない旨の事業所からの文書に対する同意書
上記のものを、更新しない職員から提出してもらう必要はあるでしょうか。また、それ以外でも事業所が準備すべき書類があれば、教えていただきたいと思います。
ご多忙のところ恐縮ですが、宜しくお願いします。
投稿日:2020/04/01 14:56 ID:QA-0091813大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通算契約期間が3年未満であれば、
契約期間満了時の契約終了であれば、理由にかかわらず、期間満了扱いとなり、
会社都合とはなりませんので、助成金には影響しません。
投稿日:2020/04/01 17:22 ID:QA-0091817
相談者より
小高 様
ありがとうございます。
3年未満の方も今回の件には含まれていました。
大変参考になりました。
今後とも、よろしくお願いします。
投稿日:2020/04/03 08:29 ID:QA-0091871大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、更新要件に基づいた措置であれば単に契約期間満了による退職となりますので、ご文面の文書等は特に不要といえるでしょう。返って退職届等を求められますと、本当は更新可能な状況なので自己都合退職にしたいのでは?といった風に勘繰られて職員の不信感を招きかねませんので、非更新とその旨の理由を明記された通知書を渡されるだけでよいものと考えます。
投稿日:2020/04/01 19:43 ID:QA-0091821
相談者より
服部 様
ありがとうございます。
対象の方には通知という形で、丁寧に説明をしていきたいと思います。
大変参考になりました。
今後とも、宜しくお願いします。
投稿日:2020/04/03 08:32 ID:QA-0091872大変参考になった
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