無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

36協定における時間数

いつもお世話になっております。
基本的な質問で申し訳ありませんが、36協定の時間数について質問致します。
36協定では、時間外労働時間及び休日労働を合算した時間数が、1か月について100時間未満でなければならず、かつ2か月から6か月までを平均して80時間を超過しないこととなっています。
当社は土日祝が休みの完全週休二日制で1日の労働時間が7.5時間(週37.5時間)になっています。
この場合の時間数は法定労働時間を超えた残業時間がベースでしょうか?あるいは当社の所定労働時間を超えた残業時間がベースになりますでしょうか?

もちろんそこまで残業をしないことが前提ではありますが、ご教示のほど宜しくお願い致します。

投稿日:2020/03/19 17:04 ID:QA-0091531

ミミモモさん
新潟県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定は文字通り労働基準法第36条に基づく協定を指すものです。

従いまして、36協定上の時間外労働及び休日労働とは、当然に法定労働時間を超える労働時間及び法定休日に勤務された労働時間を指すものになります。つまり、所定労働時間を超えても法定労働時間内であればカウントされません。

投稿日:2020/03/19 20:00 ID:QA-0091543

相談者より

早速のご回答、有難うございました。

投稿日:2020/03/23 11:21 ID:QA-0091573大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
休日労働申請書

休日労働申請書の例です。法令上の「休日労働」の基準に沿って、休日労働を管理し、割増賃金を適正に払うための補助ツールとしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード