無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職予定者の健康診断に関して

弊社では、集団ではなく、4月から1日1~2名ずつ提携病院で定期健康診断を受けています。
そのため全員の受診が完了したのは、昨年度は11月末でした。

昨年11月に定期健康診断を受けた社員が、6月に退職予定です。
弊社のように順番に健康診断を受けており、前回から1年以内の場合も健康診断を受けさせる義務があるのでしょうか。

投稿日:2020/03/15 17:08 ID:QA-0091414

しんちゃんさんさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

退職近い従業員への定期健康診断

労働安全衛生規則では、「一年以内ごとに一回、定期に、」となっています。
年度で1回の義務ではありません。
11月に実施した場合、翌年の11月までに実施すればよいことになります。
翌年6月退職であれば、1年経過していないので、実施する義務はないことになります。

投稿日:2020/03/16 10:39 ID:QA-0091421

相談者より

ご回答ありがとうございました。安心しました。自信をもって説明します。

投稿日:2020/03/17 08:21 ID:QA-0091460大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご周知の通り定期健康診断に関しましては1年以内に受診させる義務がございます。集団検診のような統一日での実施でなければ、各従業員について各々1年以内でよいという事になります。

従いまして、退職予定者であってもこれより早く退職日までに受診させるといった義務まではございませんので、この方の場合ですと6月に退職すれば御社での受診は不要となります。

投稿日:2020/03/16 17:39 ID:QA-0091443

相談者より

ご回答ありがとうございました。自信をもって社員に説明できます。

投稿日:2020/03/17 08:22 ID:QA-0091461大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

1年以内

前回の健診から1年以上間を空けることは違反になりますが、本件では1年以内を満たしているので問題ないでしょう。

投稿日:2020/03/17 10:01 ID:QA-0091471

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/03/17 10:17 ID:QA-0091472参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード