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1年単位変形労働から1ヶ月単位変形労働へ変更

労務担当の話を何度聞いても わからないので こちらで 投稿させて頂きたいと思います。

2020年4月1日から 2交代から3交代にシフトがかわります。

2020年3月31日までは 1年単位の変形労働を採用しています。これを決めたのは

当社の労務担当です。

4月より シフトが 8:00-5:00  12:00-21:00  17:00-26:00になります。

当社では 4週4休 (週休2日制)で 土曜日と日曜日がそれにあたります。

1年単位の変形労働を継続すると思っていたら 1ヶ月変形労働を採用した方が良いと

労務担当が社労士にアドバイスを受けたとの事で そのようにすると言われました。

なぜですか? と 労務担当に尋ねたら 社労士がそういうのでの一点張りで よくわかりません。

1ヶ月単位の変形労働を採用するにあたっては 以下3点 お聞かせ願います。

①どこを気を付けて労務管理すれば良いのか? ②毎月 監督署に届け出する書類があるのか  

③1ヶ月単位の変形労働を採用する根拠にあたるもの何か?

投稿日:2020/03/13 17:24 ID:QA-0091386

考え中さん
愛知県/食品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、

①:変形期間が短くなる関係で変形期間を跨ぐ週が毎月発生することになります。通常の場合ですと4週4休制の起算日と変形期間の起算日(月初の日)が合致しないことからも、休日日数の不足が発生することのないよう注意が必要です。

②:労働基準法の定めに基づき、毎月変形労働時間制に関する協定届を所轄の労基署へ提出する事が必要です。

③:何がメリットになるかについては御社の業務事情にもよりますので、当方では分かりかねます。文面を拝見する限りですと、特に変更で直ちにメリットに値する内容までは見当たりません。

ちなみに労務担当が社労士に確認して勧められたというのであれば、非常に重要な変更内容ですので担当者としまして当然にその具体的根拠を示す義務があるものといえます。またきかれた社労士もプロである以上きちんと相手に分かるように説明する義務がございます。

当件に限らず、明確な根拠のないまま新たな制度を導入されることは会社に大きな損害を与えかねませんので、絶対に避ける必要があると踏まえなければいけません。

投稿日:2020/03/14 13:22 ID:QA-0091409

相談者より

返答がおそくなり申し訳ありません。
また よろしくお願い致します

投稿日:2020/03/30 17:28 ID:QA-0091738参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①毎月、事前にシフト表を作成する必要があります。時間は各月の法定労働時間内(30日の月は171時間、31日の月は177時間)とする必要があります。
また、1ヶ月変形について、就業規則または労使協定で定める必要があります。

②毎月、届け出るといったものはありません。

③季節によって繁忙期が異なるのであれば、1年変形、1ヵ月の中でシフト時間が変わるのであれば1ヶ月変形ということになります。

投稿日:2020/03/16 11:32 ID:QA-0091428

相談者より

返答が遅くなり申し訳ありません。
また 伺うかと思いますので
よろしくお願い致します。

投稿日:2020/03/30 17:29 ID:QA-0091740参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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