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研修時間について

8時間の労働契約書を結んでいる社員について、現在初日に所定時間通り8時間の研修を行っています。今後30分短縮した研修内容に変更していく予定があるのですが、本人たちへの説明(初日は7時間30分)がきちんとなされていれば、契約書は変更しなくても問題ないでしょうか? 

投稿日:2007/07/17 09:55 ID:QA-0009104

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

研修時間の取扱い

■正直なところ、ご質問に関する状況とポイントが十分掴みきれません。
① 「初日に所定時間通り8時間の研修が行われ」且つ「本人たちへの説明(初日は7時間30分)がきちんとなされる」ということはどのような事態なのでしょうか?
② いつまでも終日研修ばかりではないでしょう。労働契約書は法に決められた重要な労働条件の明示書類で、きちんと説明しなくても、誤解が起きないほど明示的でなくてはなりません。最初の段階から、契約書と実態との間に乖離が起きること自体「説明がきちんとなされる」こと以前の問題だと思います。
■多分、ご説明不足のためにこのような回答にならざるを得なくなってしまったと思いますので、再度筋道を立ててご相談されては如何でしょうか?

投稿日:2007/07/17 13:02 ID:QA-0009108

相談者より

説明不足で失礼いたしました。

①契約社員に対して、労働契約書上の勤務時間は8時間で結んでおります。
②初日のみ研修を設けておりますが、時間は契約書通り8時間終了する内容で実施しております。
③今後の入社者に対し、初日の研修内容を30分短縮する内容で運用を検討しています。
④その場合、初日は契約書に記載される契
約時間より30分短くなりますが、(その分賃金もカット)事前に口頭で事前に説明しておけば問題ないでしょうか。あるいは書面にて何らかの通知すべきでしょうか。または、書面で通知ない限りは残りの30分については、賃金保証をする必要がありますでしょうか。ご教示のほどよろしくお願い致します。

投稿日:2007/07/17 13:31 ID:QA-0033642参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

研修時間の取扱い P2

■今後の入社者に絞って考えてみましょう。「労働契約書上の勤務時間は8時間ではあるが、初日のみに実施する研修の30分短縮に伴い、賃金カットをするから、左様心得ておくように」という申し渡しを、口頭又は書面で事前に行っておけば、合法的かというご質問と理解いたします。
■労働条件のうち、特に重要な条件の一つである労働時間について、いくら研修プログラム構成上の問題とは言え、勤務初日から30分短縮分を賃金カットするというのは信義則の出鼻をくじかれたような印象を与えることは避けられません。
■法的にも、8時間の就業時間に対し、30分短い研修を準備し、その結果、30分の不就労の拘束時間を作り出したのは会社の責任であることは明らかです。従い、その30分を何か有益なことに使うなど工夫すべきです。書面での通知の有無にかかわらず、賃金保証すべきことは当然だと考えます。

投稿日:2007/07/17 14:21 ID:QA-0009111

相談者より

 

投稿日:2007/07/17 14:21 ID:QA-0033644大変参考になった

回答が参考になった 0

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