従業員退職金の自己都合係数について
従業員30名の運送会社です。
社員と求職者へのアピールも考えて退職金制度を創設しようと考えています。
当社は入社していただいた方には末永くともに仕事をして行きたいという思いがあるので、
途中で辞める社員には退職金支給をしたくありません。
なので、
自己都合係数を「ゼロ」として制度を発足させたいのですが、
なにか問題がありますでしょうか。
本業も厳しい中、極限まで経費は費用はかけたくない旨、
なにとぞご理解ください。
投稿日:2020/02/13 10:12 ID:QA-0090494
- まもさん
- 東京都/保険(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
退職金支給事由係数
退職金制度の有無は企業の任意ですので制度設計は自由です。
支給事由を定年退職だけでも結構ですが、
それ以外に
会社都合(希望退職、指名解雇)
死亡退職
貴社の定年年齢は不明ですが、
55歳以上または勤続20年以上
というようにやむを得ない事情や、実質的に長期勤続に値する場合も含めてはどうでしょうか?
投稿日:2020/02/13 13:27 ID:QA-0090498
プロフェッショナルからの回答
想定
貴社の制度ですので自由な採用の範囲内といえるでしょう。ただし貴社はこの先一切リストラなど含めた解雇はしないのでしょうか?不治の病、労働災害・事故その他不慮の事態にどう対応するのか決めておく必要があるでしょう。
また「求職者へのアピール」ということは、会社に長く居続けるメンタリティを持つ社員を望んでいるということで、欲しい人材スペックに合致しますか?コストをかける以上はその成果が目的に合致しているのか顕彰していただくべきと思います。
投稿日:2020/02/13 18:07 ID:QA-0090516
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職金制度に関しましては各会社が任意に制度設計をされ支給される制度になります。
従いまして、中途の自己都合退職者には退職金支払いをされないといった措置についても、その旨定めを置かれますと可能になります。
しかしながら、自己都合係数を「ゼロ」にする方法は従業員サイドからしますと一見分かりづらいともいえますので、単に自己都合退職を不支給事由として明確に文言で定められる方がよいでしょう。
投稿日:2020/02/13 20:21 ID:QA-0090523
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
運送業といった定着率の低さもあるのでしょうが、自己都合勤続3年以上といった制度設計も参考にされてください。
また人員補充に求人票をたてられるときは、退職金制度「なし」としてお立てになることをおすすめします。「あり」にしておいたばっかりに、訴訟にもちこまれたとき泣くに泣けない事態においこまれないとも限りません。
なお、定年退職・退職勧奨(やめないかとあなたから労働者に働きかけること)は自己都合でありませんので退職金支払いの対象として留意されてください。
投稿日:2020/02/16 17:34 ID:QA-0090560
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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