退職日の前倒し
お世話になります。
退職日の前倒しに関して、ご相談があり、
掲載させていただきました。
【前提】
・本人より、退職の意思表示があったが、3か月以上先の日付であったため、
本人ともしっかりと話をして、当社としては、前倒ししたい。
【質問】
・前倒しの話をする上での留意点は?
・前倒しの話をすることは、退職勧奨にあたるのか?
どうぞよろしくお願いします。
投稿日:2020/02/04 10:18 ID:QA-0090212
- ハルジンジさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
退職希望日より前倒しの退職を提示するのですから退職勧奨と取られる可能性が高いでしょう。なぜ3ヵ月も先の退職を申し出たのか不明ですし、また前倒しして退職して欲しい理由も不明ですが、有休消化や、中には不合理に長い退職事前申請を課す会社もあり、いずれにしてもていねいな話合いが大原則です。社員が「退職勧奨を受けた」と労基や弁護士、ユニオンなどに駆け込むのは自由なので(対応されるかどうかは不明)、しっかり話合いの上、納得を得られるような真摯な態度こそ最も重要です。
投稿日:2020/02/04 11:30 ID:QA-0090218
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
退職勧奨になる得る可能性がること、了解いたしました。
丁寧な話し合いの元、双方が納得のいく合意を目指したいと思います。
投稿日:2020/02/04 15:12 ID:QA-0090224大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社から一方的に前倒しということですと、解雇扱いとなってしまいます。
本人の意向もよく聞いたうえで、
会社の前倒しの理由をよく説明することです。
離職理由も含めてよく話し合ってください。
投稿日:2020/02/04 12:44 ID:QA-0090220
相談者より
ご回答ありがとうございます。
一方的な前倒しではなく、
意向の確認とともに、会社側の理由もお伝えし、
退職日を合意したいと思います。
投稿日:2020/02/04 15:14 ID:QA-0090225大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
格別に問題はない
▼退職は、労働者の一方的な意思表示により効力が発生しますので、特に会社の承認は必要としません。民法では期間の定めのない雇用契約については、解約の申し入れ後、2週間(但し、月給制の場合は、当該賃金計算期間の前半に申し入れる)で終了することとなっており、会社の同意がなければ退職できないというものではありません(民法第627条)。
▼尚、会社の就業規則に「労働者は1ヶ月前に退職を申し出なければならない」と定められている場合、民法の規定を任意法規と解して、こうした特約が許されるとする見解もありますが、裁判例では、これを強行法規と解するものもあり、見解が分かれています。先ずは、会社の就業規則の内容を十分ご確認ください。
▼「前倒しの話をすること」=「退職勧奨」ではありません。
投稿日:2020/02/04 14:55 ID:QA-0090223
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当社の場合、民法に準じていますが、
任意法規、強行法規の見解も大変参考になりました。
投稿日:2020/02/04 15:49 ID:QA-0090226大変参考になった
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