59歳時の賞与に関して
59歳時の賞与に関して、「前年の所得によって在職老齢年金が減る場合があるので、賞与としてではなく退職金として支払うとよい」ということを聞いています。ただ、賞与と退職金の違いにより所得税の軽減につながる場合もあると思いますので、税法上の問題を指摘される可能性はないものでしょうか。当社では、賞与は夏冬分を1回にまとめ、7月に支給しています。
投稿日:2007/07/04 11:40 ID:QA-0008986
- *****さん
- 山形県/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、税法上の問題というよりは御社の賃金制度上問題が出てくる場合があるといえます。
例えば、賃金規程等で賞与支給時期が定められている場合に、理由を問わず支給されるべき賞与分を退職金に回すことは定めに反することになってしまいます。
年金受給や課税の面でメリットがあるのは確かでそれ自体に違法性はございませんが、従業員によっては賞与として先に受給する方を望む場合も十分に考えられますので、会社側の意志のみで賞与支給をしないということは認められないでしょう。(※ちなみに退職金として前払いしましても実質判断で賞与と同様の扱いを受けます。)
原則としましては、労使間で十分協議した上で賃金規程変更により59歳時賞与の廃止及び退職金上積みの内容を制度化すべきですが、時期的に間に合わないようであれば、事前に年金受給内容を含め該当者に詳細を説明し個別に合意を得た上で変更することが必要です。
尚、60歳再雇用に関しましては、在職老齢年金や所得税以外に高年齢雇用継続給付金の問題も絡んできますので、かなり複雑になってきます。
出来れば、人事制度の専門家に直接ご相談された上で最適な結果が得られるように制度設計される事をお勧めいたします。
投稿日:2007/07/04 13:48 ID:QA-0008987
相談者より
ありがとうございました。説明不足で申し訳ございません。もちろん、会社で勝手に決めるわけではなく、詳細を説明した上で本人に選択させておりますが、初めて退職時の支払いを希望する社員が出まして、万が一にも本人に不利になるようなことがないか確認したいと考えたしだいです。ありがとうございました。
投稿日:2007/07/04 13:54 ID:QA-0033589大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職者の賞与分社会保険料について 先月弊社の従業員が、賞与の支払を... [2007/01/12]
-
決算賞与を夏の賞与と同日に支給する 弊社で社員に特別賞与(決算賞与)... [2011/05/23]
-
賞与の方が良いか?月給の方が良いか? 現在、月給と賞与を年間2回払って... [2020/02/26]
-
賞与に関する就業規則について 賞与に関する就業規則についてご相... [2021/07/02]
-
1人だけ賞与支給 当方、従業員が10人未満の小さな... [2011/05/24]
-
パートの賞与 パートタイマーに賞与を支払う場合... [2005/10/25]
-
退職時の賞与精算について 当社は定年退職時に、退職金とあわ... [2006/06/15]
-
育児休業社員の賞与について 賞与査定期間がすべて育児休業で欠... [2006/05/26]
-
正社員から契約社員になった場合の賞与支給について 社員本人の都合により、2017年... [2018/05/19]
-
決算賞与廃止について 弊社の規定では「4月に業績によ... [2018/11/15]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賞与査定表
賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。
賞与計算規定
一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。