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短時間勤務 希望者の取り扱いについて

 いつもお世話になっております。
 弊社では短時間勤務は育児及び介護の際に取得を認めております。

 今回、最近結婚をした社員から「1時間でも早く退社して
食事の用意をしたいので、短時間勤務はできませんか」と
問い合わせがありました。

 上記理由以外での短時間勤務を認めておりませんので、
正社員としては対応できない
②パートへの身分変更なら可能
と考えておりますが、このような回答で問題はないでしょうか。

ご教示いただきますようよろしくお願いします。

投稿日:2020/01/09 11:55 ID:QA-0089508

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

回答はOK.です

▼「育児。介護目的の勤務時間短縮措置」と「雇用としての短時間勤務」とは、土台、雇用形態面で別のものです。
▼ご回答案は正解です。所定労働時間そのものが少ない雇用、つまり、短時間労働を雇用面で導入しなければ、問合せに対する答えは、NO です。
▼パート制度があれば、これを、短時間労働制と見做し、転換させればよいでしょう。当然、賃金を含め、処遇切下げを伴いますが・・・。

投稿日:2020/01/09 16:26 ID:QA-0089515

相談者より

ご回答ありがとうございました。

一旦は、対応できないということで回答し、どうしてもであればパート等で検討したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2020/01/14 13:58 ID:QA-0089614大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、短時間勤務制度の措置義務につきましては、育児・介護事由の場合において定められているものになります。

従いまして、結婚や単なる家事を理由とした希望に応じる義務まではございません。勿論御社の判断によって任意で認める事は可能ですが、業務上対応が困難という事でしたら断わられても差し支えないものといえます。

投稿日:2020/01/11 17:42 ID:QA-0089571

相談者より

ご回答ありがとうございました。

一旦は、対応できないということで回答し、どうしてもであれば何か検討したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2020/01/14 13:58 ID:QA-0089615大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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