育休復帰後の健康診断の費用負担について
厚労省の通知では育休中は健康診断を受けなくても良いが、復帰後は速やかに事業者が実施することになっています。
育休取得者が、育休中のため通常の健康診断期間に受診しなかったケースについて、復帰後に健康診断を受ける必要が出た場合、費用負担は経費となりますか?反対に、育休取得者の自己負担とすることは不利益な扱いとなりますか?
投稿日:2019/12/22 22:49 ID:QA-0089291
- *****さん
- 東京都/教育(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
育休復帰後の健康診断の費用負担について
▼問題の「職場復帰後の健康診断」が、「育休中故に、定期健康診断を受診出来なかった」場合は、休業が終了、復帰時点で定期健康診断を実施する必要があります。(費用会社負担)
▼そうでなくて、単に「育休からの復帰事由」だけで会社負担で受診させる必要はありません。(自己負担)
投稿日:2019/12/23 11:04 ID:QA-0089302
相談者より
ご回答ありがとうございます。言葉足らずで申し訳ありません。
弊社では健診を外部委託している関係で受診可能な期間が決まっています。
今回のケースは通常の健診期間は育休中のため受診せず、健診期間を過ぎてから年度内に復帰したケースです。
ご回答によると、このケースでは委託契約での健診期間が過ぎている場合でも経費で別に受診させるということで間違いないでしょうか?
投稿日:2019/12/25 23:44 ID:QA-0089364大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
定期健康診断の一環となりますので、費用は会社負担となります。
育休取得者の自己負担とすることは不利益な扱いとなります。
投稿日:2019/12/23 16:55 ID:QA-0089311
相談者より
定期健診の一環として復帰後でも経費ということで間違いないようですね。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/12/25 23:47 ID:QA-0089365大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時期が異なるだけで事業者に実施義務が課せられている事に変わりはございません。
従いまして、育休取得者の自己負担ではなく、やはり会社負担とされる事が必要といえます。
投稿日:2019/12/24 19:58 ID:QA-0089331
相談者より
時期が異なるにしても健診は事業者に実施義務があるので会社負担ということですね。参考になります。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/12/25 23:54 ID:QA-0089366大変参考になった
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