産業医の選任義務のある50名以上の事業所のカウント数について
産業医の選任義務のある50名以上のカウント数につきましてご教授お願い出来ますでしょうか。
■本社勤務
・直接雇用者数(正社員・契約社員・アルバイト含):39名
・派遣スタッフ:6名
の合計45名となりますが、
現在、3名別事業場にて就業しておりますが、
雇用保険や賃金の支払は本社管轄となります。
別事業所で業務をしております3名も本社勤務としてカウントをするのでしょうか?
お手数をお掛け致しますが、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2019/11/26 14:58 ID:QA-0088695
- emiさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働安全衛生法における従業員数に関しましては、事業所毎にカウントされることからも実際に当該事業所で勤務されている方を指しているものと考えられます。
従いまして、管轄は本社であっても実際に勤務されている場所が別事業所であれば、出向社員等と同様の考え方により本社の従業員数からは除外されて差し支えないものといえます。
投稿日:2019/11/26 22:55 ID:QA-0088709
相談者より
ご教授頂きまして誠にありがとうございます。
投稿日:2019/11/27 20:28 ID:QA-0088735大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
事業所
産業医の選任義務のある50名以上は「事業所毎」のカウントです。ゆえに貴事業所が45名であれば対象外です。
投稿日:2019/11/27 09:26 ID:QA-0088719
相談者より
ご教授頂きまして誠にありがとうございます。
投稿日:2019/11/27 20:28 ID:QA-0088736大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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