緊急連絡先情報の取得について
弊社はスタッフ約300名を抱えるサービス業です。シフトの関係もありスタッフに急遽出勤を依頼する為、スタッフの自宅電話番号、携帯番号を把握する事は必要不可欠です。
しかし、長年勤務しているスタッフの中には転居・携帯の変更等により連絡先番号が変更されている方もおります。変更後の新番号をお教え頂こうとした場合、個人情報保護やプライバシーを盾に拒否される場合が度々です。
弊社としましても必要以上に個人情報を取得しようとは思っておりませんが緊急連絡の為にも最低限自宅電話番号はお教え頂かなくてはと考えております。
雇用契約書にスタッフの住所とともに電話番号を記載する欄を設け契約更新の度にそこで確認しよう思いますが、法律上何か問題はありますでしょうか。又、スタッフが違和感なく自宅電話番号を教えてくれる方法が何かございましたら御教示ください。よろしくお願い致します。
投稿日:2007/06/20 10:35 ID:QA-0008860
- *****さん
- 静岡県/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
緊急連絡先情報と個人情報保護法
■個人情報保護法の具体的な局面への適用に際しては、グレーゾーンにおける判断の求めらられる場合が多々あります。いろいろな意見が錯綜する場合には、一旦保護法の原点に戻って判断しない限り説得性のある措置を見出すことは難しいでしょう。
■社員の自宅電話番号、携帯番号の提供要請に際しては、その積極的な利用目的が会社の業務上欠かせないものであること、利用目的が特定化されていることを明らかにするとともに、不適切な場合には、本人からの求めに応じて利用の停止などを行う確約をすることが要件になります。また、苦情などの申し出でがあった場合には、適切かつ迅速な処理を行うことが必要です。
■今回のご相談のケースは、グレーゾーンに属するとも言えないことはありませんが、御社の業態からは、利用目的の特定化が可能と思われ、社員への提供要請は法の趣旨に反するとは判断致しません。今後、雇用契約書にスタッフの住所とともに電話番号を記載する欄を設け契約更新の度にそこで確認することについても同様です。利用目的の特定化と確約、苦情への対応など、法に沿った条件を満たすことが必要ですが、必要な措置さえ実施しておけば過剰反応に陥ることはないと思います。
投稿日:2007/06/20 13:25 ID:QA-0008862
相談者より
投稿日:2007/06/20 13:25 ID:QA-0033540大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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