労働時間の周知について
いつも大変お世話になっております。
表題の件についてご質問をさせてください。
弊社としては定時を【 9:30 ~ 19:00 】にて定めております。
ただ、店舗の運営時間が【 10:00 ~ 19:00 】までとなっておりますが、
実際の勤務は【 9:30 ~ 19:00 】となり、出勤日は毎日30分の残業が発生いたします。
発生した残業に関しましては、労働基準法に則り割増賃金にて支給をしている状況で、
もちろん休憩時間も60分を取っていただいております。
現在では
①面接の際に定時と実勤務時間を周知をし、理解をいただいている事
②入社説明の際に実勤務時間を必ず周知をしているという事
③労働契約書にて所定時間外労働『有』になっている事(こちらには実勤務時間の記載はなし)
④シフトを事前に展開をし、実勤務時間の認識をしていただいている事
以上にて事前に労働者へ周知をしている状況です。
こちらの状況において質問です。
◆そもそも【 9:30 ~ 19:00 】の勤務時間(実働で8.5時間)にて
勤務をしていただく強制力はございますか?
強制という言葉ですと圧迫感がございますが、
突発的なイレギュラーの場合以外で上記の時間にて勤務をしていただきたいという所存です。
◆実労働時間の勤務をしていただくために、就業規則にて明示は必要でしょうか?
◆就業規則にて明示が必要な場合、どんな文言を記載する事が望ましいでしょうか?
◆こういった残業が発生する場合、何という言葉を使う事が正解でしょうか?
※所定残業?強制残業?労働契約にて事前に明示をした残業?
お忙しい中恐れ入りますが、
お答えいただけると幸いでございます。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2019/10/30 18:51 ID:QA-0088056
- スバリストさん
- 群馬県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1日の法定労働時間は8時間が上限とされています。
従いまして、これを上回る所定労働時間で契約される事は労働基準法違反となり、違反となる契約内容部分が無効となります。
当事案の場合ですと、9:30~10:00の30分が違反する部分になりますので、当事者間で合意された内容に関わらず所定労働時間は10:00 ~ 19:00 という事になります。勿論、就業規則で定められても法定労働時間の方が優先されますので、こうした取り扱いは変えられませんし、勿論そのような違法な内容を規則上で明示してはいけません。
従いまして、どうしても30分早めに出勤させたい場合ですと、所定労働時間としては認められないことから面倒でも通常の残業と同様に都度指示を出される他ございません。但し、常時こうした画一的な残業をさせるような手法につきましては、事実上法定労働時間を超える所定労働時間を労働者に強いている脱法的な措置と判断されかねませんので、やはり避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2019/10/30 21:05 ID:QA-0088058
相談者より
お世話になっております。
お忙しい中ご回答をいただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。
今後とも何卒宜しくお願いいたします。
投稿日:2019/10/31 10:36 ID:QA-0088072大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
法定労働時間
8時間を上限とする法定労働時間が定められていますので、貴社の常態化した30分残業は違法状態といえます。また店舗の閉店はすなわち退社時間とはなっていないようなことはないでしょうか。
店舗の営業時間を変えられないのであれば、コンプライアンス上8時間以内で適正にまわる人員の手当が、難しければ営業時間を社員に合わせて変えるしかないといえます。
投稿日:2019/10/31 09:42 ID:QA-0088066
相談者より
お世話になっております。
お忙しい中ご回答をいただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。
今後とも何卒宜しくお願いいたします。
投稿日:2019/10/31 18:09 ID:QA-0088085大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則の所定労働時間の明示としましては、1日8時間までしかできません。
8時間を超える時間につきましては、時間外労働となりますので、
時間外労働がある旨記載します。
募集・採用時そして雇用契約にて、毎日30分残業がある旨明示・説明し、雇用契約を締結します。
投稿日:2019/10/31 13:59 ID:QA-0088078
相談者より
お世話になっております。
お忙しい中ご回答をいただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。
今後とも何卒宜しくお願いいたします。
投稿日:2019/10/31 18:09 ID:QA-0088086大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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