無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

アルバイト雇用者の交通費設定について

アルバイト雇用者の交通費についての質問です。
弊社のアルバイト雇用者はシフト制にて週の勤務日数から1日の実働時間も様々です。現状は、月に120時間勤務が超えた場合のみ交通費を支給するように決めておりますが、勤務日数、実働時間共に正社員と同様のアルバイトに関しては定期代を超える金額を負担しております。

会社より、定期代での支給に切り替えるべく検討を促されており、何か良い手はずはないかと考えておりますが、どのように切り替えていくべきか悩んでおります。

良い案がないか教えていただけますでしょうか?

投稿日:2007/06/15 16:07 ID:QA-0008801

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

アルバイト雇用者の交通費支給方式

■通勤費は法規制を受けることなく支給の有無から支給方法まで全く任意で事業主が決定することができます。
① 通勤費は全額実費支給
② 通勤費は定期券を現物支給
通勤手当の6ヵ月分前払い支給
④ 通勤費は実費支給(上限2万円まで)
⑤ 通勤費の支給は一切しない
■今回の上司よりの指示は「定期代での支給」ということですが、具体的には、比較的多くの企業で採用されている上記事例③の方式が、合理性・公平性・経済性などのの観点から実用性が高いのではないでしょうか。
■制度設計上、下記の点に留意することが必要です。
① アルバイト雇用者といっても常時出勤者でない者(EX. 週3日のみ勤務)を対象とするわけにはいかないこと
② 常時出勤者である限り、現行のように120時間勤務云々の基準で差別できないこと
所得税法上の「公共交通機関を使用して通勤している場合10万円までの通勤費は非課税」の規定を念頭に置くこと
④ 定期券の有効期間中の退職や転勤、転居などの場合の措置
⑤ 正社員と異なった措置をする合理的理由がないこと

投稿日:2007/06/18 14:41 ID:QA-0008823

相談者より

 

投稿日:2007/06/18 14:41 ID:QA-0033524大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード