固定残業代を超えた残業について
40時間分の固定残業代を基本給の1.25割増で計算をした額を支払っています。
※この固定残業代には、通常残業の他、深夜労働、(所定・法定)休日労働を含むものとしています。
ここでふと疑問に思ったのですが、残業代そのものはたとえば30時間で固定残業代の時間内に収まっているのですが、(法定)休日労働が多く支給している額よりも大きくなった場合は、固定残業代では不足している部分を支給するという形をとっています。
これは固定残業代として有効なのでしょうか。(時間・金額・深夜等も含む等の明示はきちんと雇用契約書内に記載しています)
1.25割増し分しか出していないので、大丈夫なのかな、、、と思ってしまいました。
宜しくお願い致します。
投稿日:2019/10/09 15:04 ID:QA-0087575
- もここさん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
実際に時間外、法定休日、深夜について残業した時間を計算して、その額が固定残業代に収まっているのであれば、リスクは低いと言えます。
固定残業自体、行政では推奨していませんので、リスクが低いという表現にさせていただきました。
投稿日:2019/10/09 19:22 ID:QA-0087577
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
固定残業制を採用した場合、就業規則・雇用契約書等への記載にあたっては、
①固定残業代が、割増賃金の支払いの趣旨で支給されるものであることを明確にする。
②固定残業代を上回る割増賃金が発生したときは、超過分を支払うことを明確にする。
③固定残業代が「時間外割増賃金の支払いのみに充てられるのか」、それとも、「深夜割増賃金や休日割増賃金にもあてられるのか」を明確にする。
④毎月の給与明細に、「固定残業代の金額」と「固定残業代に対応する残業時間数」を記載する。
といったことがポイントになります。
ここで問題になるのが、毎月一定額(固定残業代)の支払いであっても、その支払い額が「労基法所定の計算方法による割増し賃金額」を上回っていなければならないということです。
そしてこの労基法所定の計算方法とは、法定休日に労働させた場合は1.35%で計算しなければならないということです。
したがいまして、1.25割増し分しか出していないというのは決して大丈夫ではなく、今後は法定どおり計算されたらいいでしょう。
投稿日:2019/10/10 07:51 ID:QA-0087585
プロフェッショナルからの回答
労働実態
固定残業制であっても、実際の労働時間が想定を越えれば支払い義務がありますし、固定残業は働かせ放題を認めるものではありません。休日出勤の割増しも実態に沿って、固定残業を越える(支払い不足)なられば差額支払いが必要になります。
投稿日:2019/10/10 19:45 ID:QA-0087597
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、(法定)休日労働にも充当される旨の定めがなされており、かつ不足分についてきちんと計算し給与明細にも分かるように示された上で支給されているという事であれば差し支えないものといえるでしょう。固定の支給額としまして40時間分の時間外労働割増相当分で計算されているだけですので、これを割増率が異なるものに充当される事も制度上の措置で可能になるものといえます。
投稿日:2019/10/10 23:27 ID:QA-0087602
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