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契約社員の無期転換後の就業規則制定について

当社で来年度に契約社員から無期雇用転換の権利を得る社員が1名います。
そのため、無期契約社員就業規則について、検討していますが、別規程ではなく、現在の契約社員就業規則に、無期転換後の内容を記載することで対応したいと考えています。
結論は、現在の契約社員就業規則をそのまま継続するということと、期間については、無期とすること
就業規則に記載があっても現雇用契約書に記載の条件は継続することを盛り込むことで足りると考えていますが、このような改定でも適用されますでしょうか。
別途規程が必要でしょうか。

要点
・無期にする。ただし、定年は60歳(←正社員と同様です)
・転換前の雇用契約内容を継承する。
・雇用契約書内に記載のないものは、この就業規則(契約社員就業規則)を適用する

以上ぐらいで済ませる。

投稿日:2019/10/04 15:11 ID:QA-0087419

ハイドバイドさん
大阪府/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

基本的には、説明通りの手順でOK

▼夫々の要点に対するコメントは次の通りです。
・ご方針通り
・別段の定めがない限り、無期契約化以外の直前の有期労働契約の際の労働条件がそのまま引き継がれる。。
・無期化に関する雇用契約書に、上記趣旨を明記しておく。

投稿日:2019/10/05 20:19 ID:QA-0087431

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働契約法に基づく無期雇用転換の場合ですと、従前の労働契約内容で処遇されるのが通例といえます。

従いまして、従前に適用されていた就業規則をそのまま転換後も適用されるような方法で特に差し支えございません。

投稿日:2019/10/05 22:59 ID:QA-0087435

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基本的には、現行の就業規則に無期転換後のルール等を追記することで問題はありません。

ただし、無期転換後の社員に適用される就業規則を定めるにあたっては、会社として、無期転換後の社員にどのように働いてもらいたいのかは大事な要素です。

例えば、有期雇用契約時と同様の仕事をしてもらうだけでいいのか、あるいは、より高度で広範囲の仕事を求めていくのか、などについて十分検討した上で就業規則を定める必要があります。

さらに、この就業規則に定められた無期転換後の労働条件(ルール)は、有期契約社員にとっては無期転換申込権を行使するかしないかを判断するにあたって、重要な判断材料となりますので、無期転換後に労使間でトラブルにならないよう、実態に即して労働条件を明示しておくことが大事です。

上記「要点」意外に特に留意する点としまして、例えば、無期転換後に異動を命じることもあり得るのであれば、異動命令の根拠規定を定め、社員に十分説明した上で、無期労働契約への転換を希望するか否かを判断してもらう必要もあるでしょう。

投稿日:2019/10/06 07:57 ID:QA-0087438

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約社員の就業規則に盛り込んでもかまいませんが、

定年の他、契約社員就業規則の適用者にも無期転換者を追記が必要です。

投稿日:2019/10/07 14:10 ID:QA-0087455

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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