従業員への待遇について
2点ご質問させてください。
1. 就業規則で規定している特別休暇の日数を従業員の事情により追加で付与することを検討しており、その場合それが前例となってその他社員についても同等の対応をすべきかどうか。
2. リモートワークの期間など従業員Aには無期限でフルリモートを許可しており、それを知った従業員Bから同様の要求をされた際の対応について。
-前提条件-
就業規則等にリモートワーク(在宅勤務)についての規程はなし
従業員Aは条件なしで無期限でフルリモートを許可
従業員Bは家庭の事情により3か月間のフルリモートを許可
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/09/02 14:40 ID:QA-0086540
- Rayleighさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず1につきましては、通常の労働条件と受け止められないような措置が求められます。対応としましては、就業規則上の特別休暇とは切り離して、当該従業員の個別特殊な事情に基づきこの度に限り任意恩恵的に休暇を付与するものとされ、そうした詳細事情についても文書化し記録に残されるべきです。
そして、2につきましては、そもそも就業規則にない働き方ですので、各々個別の雇用契約書に記載し取り交わす事で対応されることになります。その場合従業員Aに関しましても何らかの理由でリモートワークを認められているはずですので、そうした事情については契約書上に盛り込まれるべきです。
投稿日:2019/09/02 18:00 ID:QA-0086550
相談者より
ありがとうございます!
参考にさせていただきます。
投稿日:2019/09/17 17:04 ID:QA-0086901大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働契約
1.も2.も、就業規則等で対応私用とすれば公平性が保てないと思いますので、個別の労働契約で条件提示してはどうでしょうか。年俸が個人毎に異なるように、労働条件も特別条件で個人と契約することで、一般化や前例として汎用化の対応になるかと思います。
投稿日:2019/09/03 14:41 ID:QA-0086582
相談者より
ありがとうございます!
参考にさせていただきます。
投稿日:2019/09/17 17:05 ID:QA-0086902大変参考になった
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