無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

自律神経失調症社員とのコミュニケーション

私の部下に、自律神経失調症と診断されている社員がおります。正しいコミュニケーションと対応についてお聞きしたいので、まず当該社員について簡単にお伝えします。

①入社から約6ヶ月
②稼働日の3分の1くらいを、無断欠勤しています。
(自律神経失調症からくる体調不良により、連絡ができないそうです。)
③仕事はつらくないと言い張るので、原因がわかりません。
(プライベートも問題なし)

上記内容になりますが、無断欠勤に関しては出社時間になっても連絡せず、こちらから連絡して数時間後に連絡が返って来て、『体調が悪く連絡ができなかったので、今から出社します。』
と返ってきます。
病院でどのように対応してもらっているのか聞くと、抑うつの薬とカウンセリング治療を受けているようですが、正直改善されているとは思いません。

現在の対応としては、
①無理して出社させるようなことはせず、体調が悪いようであれば
休ませています。
②仕事量を大幅に減らし、無理ないようにしています。
③出社した際は、話しをして、現状を聞くようにしています。

ただ無断欠勤が、稼働日の3分の1かそれ以上なので、他社員への影響も出てきており、何かしらの対応を取らなければいけないと思っております。
例えば、一定期間休職させる、雇用契約を正社員ではなく、体調が良い時だけ出社できるような雇用契約にする、最悪の場合は、解雇などがあると思っていますが、いかがでしょうか。

何卒よろしくお願いします。

投稿日:2019/08/29 11:51 ID:QA-0086477

琉球メガネさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事の基本は公平性と透明性ですので、特定の疾患だからといって特別扱いすることは避けるべきです。特に精神疾患関連を特別扱いすることは治療上も問題となる恐れもあり、他の一般傷病と分けること無く、また病気自体に介入することは避けましょう。

そこで、勤怠については理由は関係なく、就業規則懲戒規定に則って対応します。無断欠勤は通常懲戒対称のはずですので、1回目はともかく連続発生を放置すれば「会社が認めた」という事実を積み重ねることになります。そうではなく理由如何を問わず無断欠勤は許さないこと、連絡ができないほどの重病であればまず治療に専念し、まともな勤務ができるようになる努力をすること。服務規律に反する行為を野放しにするのではなく、逐次指導と改善を命じることで、疾病が理由で対応できないのであれば、産業医など交え、対応を取ることになります。

勤務形態変更などはこうした基本の対応ができた上で進めなければトラブルになる恐れがあります。

投稿日:2019/08/29 12:50 ID:QA-0086486

相談者より

ご回答いただきりがとうございます。
正直、疾患がある、という理由で強く言えずにいたところがあったので、少し気持ちが楽になりました。
本人と話合うところは話し、いうべきところはしっかり言うという形をとりたいと思います。

投稿日:2019/08/30 09:09 ID:QA-0086502大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、稼働日の3分の1を無断欠勤されているというのであれば、まともに労務提供が出来ない状況であるといえるでしょう。

特に当人からの連絡が可能な状態での無断欠勤につきましては、病状がどうであれ重大な契約違反行為といえますので、厳重注意をされた上で尚改善されなければ就業規則に基づき制裁を科されるべきといえます。このような状況が継続されますと、最終的には懲戒解雇の対象にもなりえるでしょう。

一方で、当人の体調についても的確に把握される事が必要ですので、診断書の提出を求められ就労可否について産業医にご相談される等によりきちんとした判断を下されるべきです。その結果に応じて、当人の健康配慮の観点からも休職または契約日数の見直しを図られる事が必要といえるでしょう。

投稿日:2019/08/29 13:01 ID:QA-0086490

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
確かに、本人から診断書は提出sてもらっているのですが、その後の対応を具体的にどうするのか、というところまで落とし込めていませんでした。
ありがとうございます。

投稿日:2019/08/30 09:10 ID:QA-0086503大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

稼働日の3分の1以上も無断欠勤すれば、それだけで十分、終業規則上の懲戒処分事由に該当します。

体調不良により連絡はできないが、仕事はつらくないというのも矛盾しており、理由にはなりません。

現在の対応をこのまま続けても、先が見えないし、他の社員に与える影響も甚大です。

まずは就業規則違反である旨を伝えた上で、診断書の提出を求め規定に従って休職を勧めると共に、期間中は、定期的に経過報告をするように義務づけます。

休職期間がすぎても、回復が認められなければ退職・転職を勧めることで対応すればいいでしょう。

投稿日:2019/08/30 09:36 ID:QA-0086504

相談者より

ご回答いただき誠にありがとうございます。
ご返信遅くなってしまい、申し訳ございません。

休職という対応も視野に入れないといけないということですね。
仰る通り、社員からの不満の声もちらほら出ているので、早急に対応しなければと思っております。

ありがとうございます。

投稿日:2019/09/02 10:46 ID:QA-0086531大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
再雇用契約書

高年齢者雇用安定法の中でも2021年4月に施行された内容に対応して、再雇用契約を結ぶための書式文例です。

ダウンロード
関連する資料