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仮出勤したがすぐに休職した社員について

精神的な病で休職していた社員が医師の「8月1日より復職を認める」の診断書を提出し復職したい(仮出勤扱いですが)とのことだったので、8月1日に出勤しました。しかし、8月2日から休みだし、8月6日に本人から電話があり、「今日、病院に行ってきたが、8月1日から8月31日まで休業すべし」という診断書をもらったとのことでした。どのように処理したらよいでしょうか?
この1日だけ来て、翌日から休むというのを2回繰り返されています。また、同じことを繰り返しそうな感じです。

投稿日:2019/08/06 12:54 ID:QA-0086041

普通の会社員さん
兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤怠

仮出勤というものをどう定義づけているのかによりますが、一般的には;
①出勤とカウントし、給与対象
②出勤の練習であり、無給
などが考えられます。いずれにしても会社の規定があることが前提なので、そうしたものがないのであれば、どのようにして仮出勤を決めたのか、その経緯に沿って少なくとも出勤していた時間だけは勤務として認めるのかどうか、判断するしかないのではないでしょうか。
今後繰り返すかどうかは誰にもわかりませんが、復職判定は復職判定委員会など、会社として意思決定するもので、主治医の判断はその材料の一つにすぎません。

投稿日:2019/08/07 11:32 ID:QA-0086066

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2019/08/08 10:22 ID:QA-0086091大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

8/1に復職を認めながら、休業すべしといっている主治医に、ます確認すべきです。できれば、本人同意か、あるいは同行が望ましいところです。

会社としての留意点としては、
・医師の診断をもとに、最終的に復職を判断するのは会社であるということ。
・休職規定を確認し、休職期間は通算するようになっているか。なっていなければ、変更検討。
・休職回数の制限も検討する。

投稿日:2019/08/07 14:50 ID:QA-0086070

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2019/08/08 10:23 ID:QA-0086092大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そのような短期間で就労可否の判断が変わる事は通常考え難いものといえます。

このような場合、虚偽の診断書を作成されている疑いもございますので、当人の許可を得て主治医と面談され本当に就労出来ないのか事情をきちんと確認されるべきです。

但し、当人から医師面談を拒否される可能性もございますので、その場合は情報確認が許されない以上産業医ともご相談され当人の職場での状況を見られた上で会社判断で就労可否を決定される事で差し支えございません。医師の診断書は尊重しなければなりませんが、必ずしもそれに従わないといけないといった義務まではございませんし、当事案のようにその信憑性が疑われるような場合であれば尚更会社側で客観的に判断されることが重要といえます。

投稿日:2019/08/07 23:44 ID:QA-0086082

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2019/08/08 10:23 ID:QA-0086093大変参考になった

回答が参考になった 0

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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行する方がよいでしょう。

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