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パート社員へ貢献度に応じた賞与支給の義務化について

いつもお世話になります。

同一労働同一賃金ガイドラインによりますと、大企業は2020年4月1日より同一企業内における正社員と非正規社員の間で不合理な待遇差の格差が禁止となりますが、その中でパート社員についても貢献度に応じて賞与の支給が義務化されますが(当社は中小企業に該当しますので、2021年から義務化となります)。

現状、当社ではパート社員や継続雇用社員といった有期雇用契約で時間給の社員については、就業規則上も雇用契約書の上でも『賞与・無し』としています。

個人的には以下①②の方についての賞与支給について、若干、抵抗があるのですが、


中には週2日で1日3時間のみといったパート社員も居るのですが、こういった方についても賞与は支払わないといけないのでしょうか?


継続雇用者も賞与支給の対象となるかと思いますが、正直、継続雇用は定年後65歳までの雇用を確保する上での措置ですので、いくら長年、勤めており、経験があるとはいえ、高額な賞与を支払っていたら、若い社員の賃金アップにも影響が出ますし、これでは何のための定年なのかも分からない気がします。


まだ、具体的な規定案については、作成していないのですが、例えば、貢献度に応じて、A評価 3万円、B評価 1万円、C評価 0円など、勤務成績、出勤状況(単に出勤したかどうかではなく、正社員と比較した際の総労働時間も考慮)などから貢献度に応じた有期雇用社員の賞与規定を作り、

上限が3万円なので、経験値の高い継続雇用社員でも賞与の上限を3万円としたり、週の労働時間が10時間未満もしくは週の所定日数が2日以下のパート社員には賞与は支給しないなどとし、上記①のようなパート社員については賞与をゼロにしてしまうことは問題ありますでしょうか?

投稿日:2019/07/02 19:13 ID:QA-0085362

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一賃金

同一労働同一賃金とは、全社員の待遇を統一することではなく、「同一」な労働であれば、正規非正規だけの違いで待遇も差別してはならないという意味です。
すでに勤務時間も、職務内容も違う社員は同一労働ではありませんので、賃金が異なるのは当然のこととなります。
再雇用も、現役時と全く同一職務、職責で賃下げとなるのは避けなければならず、普通は職務内容が変更(通常は減少)されるのに伴う減給なので問題ないといえます。

投稿日:2019/07/03 12:01 ID:QA-0085369

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2019/07/03 18:14 ID:QA-0085397大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ガイドラインから推察しますと、パート、定年再雇用者にも賞与は支給する必要があると思われます。

賞与0は問題あると思われますが、合理的な差があることは問題ありません。

例えば、①でしたら、正社員とは単価も違いますので、
パート単価/正社員単価あるいは24h/160hの計算等で数字を出してみることでしょう。

会社としては、合理的な説明ができることが大事になってきますので、根拠となる計算式等を試行錯誤して模索してみることだと思います。

投稿日:2019/07/03 12:13 ID:QA-0085370

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/07/03 18:20 ID:QA-0085399大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省による「同一労働同一賃金ガイドライン」におきましては、「賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならない。また、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。」と示されています。

つまり、会社業績等への貢献度が違えば賞与支給に差があっても違法とはなりえませんので、文面のような措置につきましては、いずれも差し支えないものと考えられます。尚、こうした判断基準に基づき賞与支給がゼロでも問題にならない例が上記ガイドラインにも示されています。

投稿日:2019/07/03 17:29 ID:QA-0085385

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/07/03 19:04 ID:QA-0085400大変参考になった

回答が参考になった 0

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