欠勤控除及び残業代支給の際の時間単価の算出方法について
欠勤控除する際、また残業代支給の際の時間単価の算出方法について質問します。
・弊社では現在月額基本給に45時間分の固定残業代を含んでいます。
・時間外勤務が45時間を超えた際の残業代を算出する際に基本給から固定残業代相当分を
差し引き時間単価を算出しています。
【例】残業代単価の算出
月額基本給50万円 内10万円が固定残業代
時間単価=(50万ー10万)/平均月間所定労働時間
・残業代支給のための時間単価を上記のとおり算出している場合、欠勤控除の場合の時間単価も
同一の考え方による算出方法でなければならないでしょうか。
・例えば、月額基本給から固定残業代を控除せず単価を算出することは可能でしょうか。
【例】控除単価の算出
月額基本給50万円 内10万円が固定残業代
時間単価=50万/平均月間所定労働時間
上記のように恣意的に残業代単価を低くし、控除単価を大きくするといったことは可能なのでしょうか。
また、単価をそろえなければならない場合、控除する事象が発生した際には固定残業代を
どのように取り扱うのが妥当でしょうか。
多少の欠勤であれば固定残業代をそのままとしてもと感じますが、月の半分以上などほぼ出勤が
ない場合も含めどうされているのかご教示願います。
投稿日:2019/06/27 12:27 ID:QA-0085292
- keieikanribuさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業代である以上特約でもない限りこれを減じる根拠が無い為、1日でも出勤されていれば満額支給されるべきといえます。また、残業代単価から固定残業代を除くのは当然の措置ですし、欠勤控除についても同様の措置を取られるべきといえるでしょう。
確かに欠勤が多い月に固定残業代の満額支給が不合理に思われるのも理解できますが、本来会社が独自の判断で設定された制度ですし、そうであれば欠勤時の運用詳細を事前に定めておかれるか、または固定残業制自体を見直し・廃止されるかで対応すべきものといえるでしょう。
投稿日:2019/06/27 14:16 ID:QA-0085293
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ちなみに育児短時間勤務を利用し、残業しないことを前提とした場合は、固定残業分をどのように取り扱うのが一般的なのでしょうか。
もしくは残業はするものの明らかに少ないことが予想された場合等はみなし部分を少なくして対応しても規定されていれば問題ないのでしょうか。
投稿日:2019/06/27 14:56 ID:QA-0085297参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
固定残業代は、欠勤控除の対象として問題ありません。
そのことは就業規則に明記しておく必要があります。
注意点としては、控除した固定残業代以上に、実残業代があった場合には、差額を支給する必要があるということです。
投稿日:2019/06/27 15:29 ID:QA-0085298
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「ちなみに育児短時間勤務を利用し、残業しないことを前提とした場合は、固定残業分をどのように取り扱うのが一般的なのでしょうか。もしくは残業はするものの明らかに少ないことが予想された場合等はみなし部分を少なくして対応しても規定されていれば問題ないのでしょうか。」
― 先にも触れました通り、特約無で直ちに固定残業代無または減じる事は避けるべきといえます。勿論、出勤ゼロと同様に実際に残業の発生する可能性がゼロという事であれば支給無でも差し支えございませんが、規定外の対応である事から当人とその旨文書上で約されることは不可欠といえます。こうした事も固定残業代を導入されている以上、本来であれば事前に就業規則で明確に取り扱いを定めておかれることが必要です。いずれにしましても、都度対応に困らないよう、これを機会にこうした詳細部分まで規定整備される事をお勧めいたします。
投稿日:2019/06/27 17:07 ID:QA-0085300
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