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喫煙時間の取扱いについて

いつも勉強させていただいており、ありがとうございます。

社内で数名、喫煙のため長時間席を離れるものがおり、他の社員から管理部あてにクレームとなっており困っています。
いっそのこと、就業規則等に喫煙している時間は勤務時間ではない(休憩時間)と、盛り込むべきという声もあがっているのですが、盛り込むにしてもどのようにすべきか悩んでいます。

どうやら、喫煙のため席をはずしている時間が、長い時だと勤務時間の3分の1にもおよぶらしく、かつ、喫煙ルームではタバコをすいながら、スマホをいじって時間を過ごしているそうなのです。
また、長時間席をはずしたうえに、残業をするので残業代も発生しています。

それを見たほかの社員からは「煙草をすっている時間は、労働時間から削るべき」「注意しても治らないので、就業規則に盛り込んでほしい」という声がとまりません。

たしかに問題だと思うので(禁煙時間は常識の範囲内で、と注意を促していますが、まったく改善する様子が見られないため)就業規則等で、その時間は休憩時間として扱い、給与を支給しないようにしたいのですが、そもそも就業規則に盛り込むことはできるのでしょうか?
また、「喫煙時間」の管理は、どのように行うべきでしょうか?

投稿日:2019/06/25 15:23 ID:QA-0085249

くろすけさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤怠管理

本件は喫煙の勤務時間管理だけではなく、貴社の基本的な勤怠管理服務管理の問題ではないかと思います。
まず喫煙者と非喫煙者で勤務時間が異なることについては、どの職場でもあり得ることですから、会社の判断で喫煙時間指定をしたり、休憩中だけに喫煙するようなルール作りをしています。
これはそもそもそうした自己管理ができず、不公平感が蔓延するような喫煙習慣を持つ者のせいで、喫煙者全体が白い目でみられることから、やむなくルール化することが多いのではないでしょうか。

しかしもう一点、喫煙時間が「勤務時間の3分の1にもおよぶ」という異常事態は全く話が別で、その社員の上長は全く管理責任を果たしていません。このような事態が放置されることは、社員と上長がともに職務専念義務違反となるのではないでしょうか。

さらに「長時間席をはずしたうえに、残業をする」とは、すべて上長の管理責任です。残業を無許可で無制限に放置するような者は管理者とは呼べないでしょう。
問題の根本は喫煙ではなく服務規律を維持できない管理職の能力にあると思います。

投稿日:2019/06/25 17:00 ID:QA-0085251

相談者より

ご回答ありがとうございました。
上長にも問題があり、彼から指摘できない事態にもなっており、その上となると、もう取締役となります・・・・

上長の管理体制が変えられない以上、やはりルール化したほうがいいと、改めて思いました。

投稿日:2019/07/09 14:03 ID:QA-0085506大変参考になった

回答が参考になった 3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、喫煙される際に離席されて業務にすぐ取りかかれない状況になっているとすれば、そのような不就労の時間まで労働時間扱いとされる必要性はございません。

従いまして、現行規定を変えるまでもなく当該時間については賃金控除が可能といえます。

しかしながら、これまでの経緯からもいきなり上記措置を採られるのは余りに厳し過ぎますので、まずは当人と面談の上上記原則について説明され、どうしても習慣上ある程度の喫煙が現状不可避であれば、必要最小限の時間については喫煙休憩を認められた上で特別に賃金控除はしないが、それを超える時間については賃金控除の対象とするといった現実的な対応をされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2019/06/25 18:15 ID:QA-0085254

相談者より

ご回答ありがとうございます。

上長に面談してもらうよう、働きかけるのが最初になりますよね。普通は、そのような対応をとるべきだと、ご指摘いただいて、改めて「そうだな」と思います。
しかし、残念ながら上長が指摘できないタイプなので・・・・・

賃金控除が可能だというお話を聞けただけでも、よかったです。ありがとうございます。

投稿日:2019/07/09 14:06 ID:QA-0085507大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

勤務時間の1/3ということは、1日2.5hとしても1ヵ月50h以上は、職務に専念していない時間ということになります。
机の上で、私的ネットやLINEはしていいはずありませんから、タバコ休憩だけいいということではありません。

タバコをそこまで我慢できない原因は、ニコチン中毒(依存症)があげられますが、会社は病院ではありません。

結論としましては、タバコ休憩は文字どおり、休憩時間であり、労働時間ではありませんので、就業規則にも盛り込んでおくべきでしょう。

例えば、喫煙は休憩時間内とするなどが考えられます。
また、職務内容にもよりますが、どうしても我慢できないということで、会社としてもなんとかしてあげたいということでしたら、喫煙者ともよく話しあい、途中、休憩時間をこまぎれにいれた勤務時間にすべきでしょう。そのことも規定化します。あるいは経過措置でもよろしいでしょう。

また、喫煙ルームの撤去も検討すべきでしょう。

投稿日:2019/06/26 14:54 ID:QA-0085266

相談者より

ご回答、ありがとうございます。

喫煙ルームを設けてしまっているのが問題だとは思いますが、三分の1が喫煙者のため、つぶすことができずにいます。(全員がさぼっているわけではなく、1本すう程度の時間ですぐに席に戻る社員も、もちろんおります)

やはり、就業規則に盛り込むのが、一番わかりやすいのですね。

投稿日:2019/07/09 14:08 ID:QA-0085508大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

喫煙のための離席時間が勤務時間の3分の1に及ぶというのは異常です。

いままでよく野放しにしてきたものだと感心します。

これは、労働契約上においても、労務を提供する義務について一種の債務不履行状態といっても過言ではないでしょう。

真面目に働いている社員からすればアホらしく、こんな社員に嫌気がさし、何も対応しない会社の無責任な体制にも嫌気がさして、退職してしまうといったことにでもなれば、事業運営にも大きな支障が生じてしまいます。

こういう社員には、他の真面目な社員のモチベーションを維持するためにも「喫煙時間は常識の範囲内で」と悠長なことを言っている場合ではなく、毅然とした態度で接する必要があります。

まずは、1週間、始業時刻から終業時刻までの間で、何時何分に席を離れ、何分に戻ってきたかのデータを取ってください。

そのデータをもとに、個人面談を実施し、具体的にはまず「他の社員に示しがつかない」と会社としての評価を率直に伝え、改善方法を上司と当該社員が一緒に考えて指導し、その内容を記録に残します。

それでも、指導の効果が見込めなければ、会社としての評価を伝えたうえで、まずは退職、転職を勧めてみるということです。

どうしても応じない場合は、最悪、解雇も視野にいれなければなりませんが、会社としては一生懸命注意指導したにもかかわらず、改善できなかったということを説明できるようにしておくことが重要になります。

残業に関しては、事前許可制にし、その日のうちに処理できないような業務量を与えている場合は別にして、定時退社を勧めていけばいいでしょう。

就業規則には、法令、公序良俗に反しない限り、任意的記載事項として何でも盛り込むことはできます。

タバコをすいながら、スマホをいじって時間を過ごしているのは、明らかに職務専念義務違反であり、労務を提供する義務を履行していない以上、給料支払いの対象にはなりません。

「喫煙管理」に関しては、そもそも喫煙ルームを設ける必要があるのかという問題になります。

できることなら、廃止するのが一番分かり易いでしょう。

投稿日:2019/06/27 09:57 ID:QA-0085286

相談者より

ご回答、ありがとうございます。

別の方の回答にも返信させていただいたのですが、喫煙ルームを廃止するのは、難しい状況です(常識の範囲内で吸って自席に戻る社員が多数のため)

過去に1名、喫煙ルームにはいってからでてくるまでを記録に残し、一週間その記録をとった社員がおりました。その社員は、この事実をつきつける前に、別件で問題となり退職となりました。

そのときに、喫煙時間について退職理由にあげていれば、今回問題になっている社員にもけん制できたのかも、と思います。

事実をつきつけ、自覚と反省をさせ、かつ規則に盛り込むなどしていかなければならないということですね。

投稿日:2019/07/09 14:13 ID:QA-0085509大変参考になった

回答が参考になった 2

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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