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配偶者の転勤に伴う対応

現在東京で勤務する弊社女性社員の夫(別の会社勤務)が、北海道へ転勤することになり、弊社女性社員から「東京に残り仕事を続けたいので、会社から引っ越しや住宅の補助を考えて欲しい、可能であれば単身赴任の転勤者と同様の扱いにしてほしい」との申し出がありました。弊社は北海道にもオフィスは構えていますが、該当社員が北海道で行える業務はなく、夫の転勤に合わせて、弊社社員も転勤や異動とする扱いが現実的に難しい状況です。
現在の住居は夫の社宅に入っている、夫の転勤に伴い転居が発生いたします。

弊社社員本人の転勤であれば、赴任先への引越補助や住宅補助、諸手当が規程に基づき支給されますが、今回のケースは家庭の事情による個人的な事由による転居のため、会社としては補助は難しいと考えております。
ただ、昨今のダイバーシティーや女性活躍、女性の就労環境の改善等の流れもあり、本人が就労継続を希望しつつも配偶者の転勤で退職せざるを得ない選択肢もどうかと感じております。

このような状況が発生した場合、他社では一般的にどのような対応をされていますでしょうか。会社として何か対応、配慮すべき義務はあるものでしょうか。

投稿日:2019/06/17 14:32 ID:QA-0085084

YWNCさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社のルールの中で、判断するのが通常です。

今回のケースであれば、会社としての補助はないということになるでしょう。その中でご本人がどう判断するかということになります。

あとは、そのかたの能力、会社の規模等によって諸事情が異なりますから、会社としてもどうしても東京に残ってほしいかどうかでしょう。

投稿日:2019/06/17 15:42 ID:QA-0085087

相談者より

ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2019/07/09 15:42 ID:QA-0085513大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一義的には、夫、その勤務先が配慮すべき問題

▼一義的には、本人の夫に転勤であり、夫、及び、その転勤命令を発令した勤務先が配慮すべき問題です。何でもかんでも、女性活用の流れに巻きもまれてよいという訳ではありません。
▼一般的対応は分りませんが、会社としては、格別の配慮や措置は不要だと思います。格別措置を講じなくても、「女性パワーの活用」、「ダイバーシティー拡大・活用」などの流れとは、問題が違います。

投稿日:2019/06/17 16:12 ID:QA-0085088

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

女性かどうかではなく、どうしてもほしい人材であれば条件提示を行い、それほどでもなければ補助はしないということです。家族事情で転居費を出す話はきいたことがありませんが、退職引き留めで昇級などはいくらでも例がありますので、すべて貴社判断です。ダイバーシティとは別問題でしょう。

投稿日:2019/06/17 21:29 ID:QA-0085099

相談者より

ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2019/07/09 15:41 ID:QA-0085512大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的には規定上補助の対象とはなっておりませんので、補助されなくとも法的な問題は生じません。

但し、大変特殊な事案ですし、優秀な人材であればこのような場合に補助を検討されることもご認識の通り有意義なものといえますので、御社の経営事情の許す限りで特例的に何らかの補助を考えるのはむしろ自然な対応ともいえるでしょう。

つまり、簡単にいえば「支援の義務はなくとも価値ある支援である」という事になりますので、当人とも面談の上御社自らの意思で判断されるべきといえるでしょう。

投稿日:2019/06/17 23:24 ID:QA-0085105

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2019/07/09 15:41 ID:QA-0085511大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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