残業代支給の考え方
当社は、所定労働時間7時間15分の会社です。(9:00-17:15)
この場合、午前半休をとって、13:00から働き始めて、19:30 まで働いたとした場合に
午前半休なので、給与計算上は、9:00から働いていた前提で計算すると理解しています。上記の事例の
場合19:30まで働いていたので、給与計算上、9:00-17:15の所定労働時間を働き、
法定労働時間8時間までの 17:15-18:00を割増無しの賃金の支払い、18:00-19:30を
25%割増の賃金支払いと考えていますが、これで正しいでしょうか?
投稿日:2019/06/03 15:49 ID:QA-0084780
- スミタケさん
- 東京都/不動産(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外労働につきましては、実労働時間で1日8時間(または週40時間)を超えた場合に発生するものと解されます。
従いまして、当事案の場合ですと、半休取得の時間はカウントされず、実労働時間のみでは6時半しか勤務されておりませんので、17:15~19:30の全ての時間について割増無の賃金支払で足りる事になります。
投稿日:2019/06/03 21:28 ID:QA-0084792
相談者より
当社の給与規程の記載に「午後6時から午後10時までの勤務」については、125%を支給すると明記が有り、裁判例を確認しましたが、この規程がある場合には、実労働時間ではなく、午後6時を過ぎた場合は、やはり割増は必要なようです。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/06/04 11:12 ID:QA-0084807参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
割増賃金が必要なのは、実労働時間が8時間を超えた場合です。
ですから、ご質問のケースでは、全て割増なしの賃金の支払いで問題ありません。
投稿日:2019/06/04 04:24 ID:QA-0084796
相談者より
給与規程に、午後6時から午後10時までの勤務については、125%の支給を行うとの記載があり
規程の書き方に問題があるようです。
ご回答頂きありがとうございました。
投稿日:2019/06/04 11:16 ID:QA-0084808大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
割増し
割増しの発生は8時間以上の勤務、深夜、休日です。
本例はいずれにも当てはまりませんので、割増し不要となります。
投稿日:2019/06/04 10:04 ID:QA-0084802
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/06/18 16:37 ID:QA-0085142参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法は、実労働時間主義を取っています。
それゆえ、この事例では、あくまでも13:00から19:30までの6時間30分が労働時間となり、時間外労働は発生しておらず、割増賃金を支払う必要はないということになります。
投稿日:2019/06/04 13:59 ID:QA-0084812
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2019/06/18 16:38 ID:QA-0085143参考になった
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