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実労働時間が所定労働時間より短い場合の賃金について

お世話になっております。

労働時間が所定労働時間より短い場合の賃金についてご質問いたします。

パート契約(時給制)の方との労働契約書内では、
就業時間〇:〇〇~〇:〇〇/週5日 と記載し、但し書きとして「業務量および進捗状況によっては勤務日、勤務時間を調整する場合がある。給与支給については実働分についてのみ支給する。」としており、所定労働時間よりも早く退社した場合には実労働分のみ支給しております。

このように記載し、実際の勤務時間分のみ支給した場合、労働契約上違法になりますでしょうか?

ご教示お願いいたします。

投稿日:2021/04/30 16:44 ID:QA-0103229

hidiさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

必須記載

労働時間は雇用契約書に必ず記載しなければならない事項です。またそれを勝手に会社の都合で短縮することもできません。早帰りなど指示する際は、その分の給与支払いは必要です。
本人申し出の早退などは該当しません。

投稿日:2021/05/06 09:54 ID:QA-0103253

相談者より

参考にいたします。ありがとうございました。

投稿日:2021/05/15 17:07 ID:QA-0103544大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務時間の調整につきましては会社側の都合になりますし、こうした事が自由に行なえるとすれば、労働者の生活を脅かすことにもなりかねません。

所定労働時間が決まっている以上は当然ながら遵守される必要がございますし、仮に早退させるとしましてもその時間の賃金補償は当然になされるべきといえます。

投稿日:2021/05/06 11:09 ID:QA-0103264

相談者より

参考にいたします。ありがとうございます。

投稿日:2021/05/15 17:07 ID:QA-0103545大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社都合によるシフトカットとなりますので、

休業手当を支給しなければ、労基法違反となります。

投稿日:2021/05/06 18:04 ID:QA-0103288

相談者より

参考にいたします。ありがとうございます。

投稿日:2021/05/15 17:08 ID:QA-0103546大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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