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私事都合により遅刻したときの休憩時間

いつもありがとうございます。
社員が私事都合により1時間遅刻をし休憩を取らずに就業時間まで業務を行った場合
(規定では所定就業時間8.5時間のうち休憩は正午から1時間取得となっています)
本人が休憩の取得を希望しなくとも会社として必ず休憩を取得させなければならない
という認識で間違いないでしょうか?

投稿日:2019/05/13 17:14 ID:QA-0084300

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労基法

休憩取得は労基法により「6時間超え、8時間以内の労働:少なくとも45分の休憩を付与する」ことが定められています。勝手な解釈で変更できるものではありませんので、強制法規が優先され、休憩取得させることは欠かせません。

投稿日:2019/05/15 10:07 ID:QA-0084335

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/06/04 17:19 ID:QA-0084820参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定の休憩は当然に取得してもらうことになりますが、遅刻の結果休憩を除く実際の労働時間が6時間以下の場合ですと、当人が休憩無を希望された場合会社がこれを任意で認める事については差し支えございません。また6時間を超え8時間以下の場合ですと、休憩無は認められませんが45分の休憩を与えれば足りる事になります。

投稿日:2019/05/15 23:04 ID:QA-0084362

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/06/04 17:19 ID:QA-0084819参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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