1日だけの育児休業の取得
最近、育児休業を1日だけ取得すると社会保険料が免除となり節約できるというインターネット記事を拝見します。
例 6月にボーナスと給与が支給される場合 6月30日に育児休業取得(1日)、7月1日に職場復帰
この場合、6月分の給与とボーナスの社会保険料が免除になる
育児休業に伴う社会保険料免除のルールが適用されるのであれば、本人が節約できるだけではなく、事業主も保険料が免除になり、個人と会社が社会保険料を節約できますが、道義的にどうなのか非常に気になっています。
そこで質問ですが、そもそもこのようなことは法律上できるのかできないのか、また、何らかの法律等に抵触する、もしくは法律違反になるため不可能であるというようなことはないか、ご教示願います。
投稿日:2019/04/26 14:49 ID:QA-0084135
- トラエヘブジェさん
- 東京都/医薬品(企業規模 1001~3000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険料免除の仕組みから育児休業を月末の1日のみ取得される場合ですと、当月発生する全ての社会保険料が免除されることになります。従いまして、たまたま当人からの希望でそのような休業を取得する場合ですと、免除される事に問題はございません。
しかしながら、通常であれば育児休業の性質から1日だけ、しかも月末日のみの育休取得を本人が自らの意思で希望する可能性は非常に低いものといえます。そのような場合において、仮に本人がまとまった日数の育児休業取得を希望したにもかかわらず会社側が上記を理由に月末1日のみの取得を促したとすれば、会社側が保険料逃れを意図した一種の脱法的措置と判断される可能性もないとは言い切れません。
加えまして、育児休業制度の目的は明らかに労働者の子育て支援であって、保険料免除といった金銭面についてはあくまで制度推進の為の補完的なメリットに過ぎませんので、後者の為に前者を制限することはまさしく本末転倒であり労働者に取りましても不利益を与えるものといえるでしょう。
従いまして、こうした本来の育児休業制度の主旨に反するような不可解な育休取得を会社側が主導して勧めることは厳に慎まれるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2019/04/26 22:00 ID:QA-0084148
相談者より
ご回答ありがとうございます。
>通常であれば育児休業の性質から1日だけ、しかも月末日のみの育休取得を本人が自らの意思で希望する可能性は非常に低いものといえます。
とご記載いただきましたが、育児休業取得を考えていない男性社員からこのような問い合わせを受け、回答に苦慮しています。最近はすぐにSNSで拡散することがあるので。
ご回答の通り会社としては保険料免除のため休業は慎むべきと考えていますが、制限が難しいことから社員教育を図っていきたいと思います。
投稿日:2019/05/07 09:13 ID:QA-0084180参考になった
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