就業上配慮が必要な役職者の降職対応について
いつも参考にさせていただいております。
小売業の店長職の者が、病状を理由に、就労は可能であるが、
就業上配慮が必要との診断書が出ております。
(重量物の取り扱いは避ける等)
当然、会社として診断書に記載された内容に基づく業務に
配慮はするものの、できる業務にかなりの制約が発生します。
この場合、
「通勤や業務内容に最大限配慮するが、店長としての
職務を遂行することが難しい」
という理由で降職させることは難しいでしょうか。
本人からの申し出がない場合、または本人の同意が得られなかった場合
店長職を保証しなければならないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/04/18 09:17 ID:QA-0083948
- *****さん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
26業務について 26号業務内で2つ以上の業務を行う契約書(○号業務と○号業務のような形式)は有効となるのでしょうか? [2007/02/06]
-
一人で複数の26業務に就くのは可能か。 現在2号業務で受け入れている派遣社員を、2号業務が少なくなってきたため、契約更改時にこの社員に5号業務もお願いしようかと考えていますが、一人の派遣社員に複... [2010/09/03]
-
男性の産前の業務配慮について 弊社社員で、奥様が妊娠しておられる方がおり奥様のお手伝いをしたいとの事で、早退などを認めてほしいとの申し出がありました。育児休業規定を確認しましたが、出産... [2025/07/23]
-
安全配慮義務とは? 安全配慮義務違反とは具体的にはどのようなことを、指すのでしょうか? [2006/02/16]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
産業医との密接な連携
▼ここは、産業医の出番です。主治医の診断書の提出がなく、主治医の意見も聞かずに、軽々に判断することは避けるべきです。必要に応じ、本人と主治医の面談を行った上で、店長職務の継続、軽減、降職、場合によっては、休職の措置を検討します。
▼その上で、本人に申し渡すことになりますが、本人の同意が得られない場合でも、事が、健康問題であるだけに、疾病の種類、病状如何に依っては、業務軽減、休職を命ずることになるかも知れません。産業医と密接な連携をとりつつ、対処すべきです。
投稿日:2019/04/18 17:56 ID:QA-0083966
相談者より
丁寧なご回答ありがとうございました。
弊社ではまだ産業医の選任ができておりませんので(本社含めて全事業所の従業員が50名未満の為)、今回の件を機に産業医の選任も検討させていただきます。
投稿日:2019/04/22 12:55 ID:QA-0084043大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
店長降格については、それが権利の乱用でない限り、人事の裁量権が認められています。
いやがらせ等ではなく、診断書に基づき、会社として客観的・適切に判断したということであれば、問題はありません。
投稿日:2019/04/18 19:05 ID:QA-0083969
相談者より
丁寧なご回答ありがとうございました。
ご本人に納得していただけるよう説明してまいります。
投稿日:2019/04/22 12:56 ID:QA-0084044大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
産業医との密接な連携 P2
前回答、一行目、「主治医の診断書の提出がなく、主治医の意見も聞かずに・・」は、「産業医の意見も聞かずに・・」の誤りです。失礼しました。
投稿日:2019/04/18 21:16 ID:QA-0083970
相談者より
補足いただきありがとうございます。
投稿日:2019/05/16 09:10 ID:QA-0084378大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現実に店長としての業務におきまして遂行困難の場合が生じるという事でしたら、業務運営のみならず当人への安全配慮の観点からも回復されるまで店長職を解かれる事はやむを得ない措置といえるでしょう。
仮に本人が希望されての店長職継続であっても、万一業務遂行によって健康障害が発生しますと会社は安全配慮義務違反を問われかねませんので、そうしたコンプライアンス上の観点からも無理と判断される業務に就かせる事は避けるべきです。
投稿日:2019/04/19 00:00 ID:QA-0083981
相談者より
丁寧なご回答ありがとうございます。
本人への安全配慮であることを理解・納得していただけるよう丁寧に説明してまいります。
投稿日:2019/04/22 12:57 ID:QA-0084045大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
異動
一方的に通告するのではなく、あくまで本人の健康と安全のため、安全配慮義務上の措置であることをしっかり説得するのが第一です。その際には産業医のコメントも添え、証拠を作っておく必要があります。
本人が同意しなかったとしても、最終的には安全配慮が優先で異動できますが、トラブル防止のためにもしっかり話し合いをして下さい。
投稿日:2019/04/19 09:57 ID:QA-0083995
相談者より
丁寧なご回答ありがとうございました。
会社としてご本人への安全配慮に伴う異動であることをご本人にご理解・納得していただけるよう丁寧に説明してまいります。
投稿日:2019/04/22 12:57 ID:QA-0084046大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
26業務について 26号業務内で2つ以上の業務を行う契約書(○号業務と○号業務のような形式)は有効となるのでしょうか? [2007/02/06]
-
一人で複数の26業務に就くのは可能か。 現在2号業務で受け入れている派遣社員を、2号業務が少なくなってきたため、契約更改時にこの社員に5号業務もお願いしようかと考えていますが、一人の派遣社員に複... [2010/09/03]
-
男性の産前の業務配慮について 弊社社員で、奥様が妊娠しておられる方がおり奥様のお手伝いをしたいとの事で、早退などを認めてほしいとの申し出がありました。育児休業規定を確認しましたが、出産... [2025/07/23]
-
安全配慮義務とは? 安全配慮義務違反とは具体的にはどのようなことを、指すのでしょうか? [2006/02/16]
-
通勤時間内の業務について 弊社の社員で通勤時間内に資料の読み込み等行い、出社後企画に起こすといった業務スタイルの社員がいます。他の社員より効率的に業務を行っているのですが、通勤時間... [2008/08/29]
-
労働者派遣法施行令第4条11号の業務について 初歩的なことで恥ずかしいのですが、教えてください。弊社に業務内容として「第11号国内取引業務」としてスタッフが派遣されました。数日後、スタッフからお客様か... [2007/01/11]
-
裁量労働制の業務について 1)裁量労働制は①専門業務型裁量労働制②企画業務型裁量労働制とあると思いますが、1企業で①②共に登録はできるのでしょうか?2)①②共にマネジメント業務は行... [2022/09/13]
-
役員の業務上、業務外の判定基準について 弊社の規程に役員の死亡弔慰金規定として業務上の場合は報酬3年分、業務外の場合は報酬半年分の弔慰金を遺族に支払うことになっています。金額は税務上弔慰金として... [2015/09/11]
-
通勤費について 弊社の通勤費の規定には弊社から1.5キロの居住している者と明記していますが、色々調べると2キロが多いようですがどちらが良いのでしょうか?1.5キロと2キロ... [2011/10/14]
-
マイカー通勤者の通勤交通費について ほとんどがマイカー通勤者ですが、通勤交通費としてバス・電車で通勤した場合の定期代を支給しています。これでは非課税限度額を超過していることになるようですが、... [2005/09/14]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。