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就業上配慮が必要な役職者の降職対応について

いつも参考にさせていただいております。

小売業の店長職の者が、病状を理由に、就労は可能であるが、
就業上配慮が必要との診断書が出ております。
(重量物の取り扱いは避ける等)

当然、会社として診断書に記載された内容に基づく業務に
配慮はするものの、できる業務にかなりの制約が発生します。

この場合、
「通勤や業務内容に最大限配慮するが、店長としての
 職務を遂行することが難しい」
という理由で降職させることは難しいでしょうか。

本人からの申し出がない場合、または本人の同意が得られなかった場合
店長職を保証しなければならないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/04/18 09:17 ID:QA-0083948

*****さん
大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

産業医との密接な連携

▼ここは、産業医の出番です。主治医の診断書の提出がなく、主治医の意見も聞かずに、軽々に判断することは避けるべきです。必要に応じ、本人と主治医の面談を行った上で、店長職務の継続、軽減、降職、場合によっては、休職の措置を検討します。
▼その上で、本人に申し渡すことになりますが、本人の同意が得られない場合でも、事が、健康問題であるだけに、疾病の種類、病状如何に依っては、業務軽減、休職を命ずることになるかも知れません。産業医と密接な連携をとりつつ、対処すべきです。

投稿日:2019/04/18 17:56 ID:QA-0083966

相談者より

丁寧なご回答ありがとうございました。
弊社ではまだ産業医の選任ができておりませんので(本社含めて全事業所の従業員が50名未満の為)、今回の件を機に産業医の選任も検討させていただきます。

投稿日:2019/04/22 12:55 ID:QA-0084043大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

店長降格については、それが権利の乱用でない限り、人事の裁量権が認められています。

いやがらせ等ではなく、診断書に基づき、会社として客観的・適切に判断したということであれば、問題はありません。

投稿日:2019/04/18 19:05 ID:QA-0083969

相談者より

丁寧なご回答ありがとうございました。
ご本人に納得していただけるよう説明してまいります。

投稿日:2019/04/22 12:56 ID:QA-0084044大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

産業医との密接な連携 P2

前回答、一行目、「主治医の診断書の提出がなく、主治医の意見も聞かずに・・」は、「産業医の意見も聞かずに・・」の誤りです。失礼しました。

投稿日:2019/04/18 21:16 ID:QA-0083970

相談者より

補足いただきありがとうございます。

投稿日:2019/05/16 09:10 ID:QA-0084378大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現実に店長としての業務におきまして遂行困難の場合が生じるという事でしたら、業務運営のみならず当人への安全配慮の観点からも回復されるまで店長職を解かれる事はやむを得ない措置といえるでしょう。

仮に本人が希望されての店長職継続であっても、万一業務遂行によって健康障害が発生しますと会社は安全配慮義務違反を問われかねませんので、そうしたコンプライアンス上の観点からも無理と判断される業務に就かせる事は避けるべきです。

投稿日:2019/04/19 00:00 ID:QA-0083981

相談者より

丁寧なご回答ありがとうございます。
本人への安全配慮であることを理解・納得していただけるよう丁寧に説明してまいります。

投稿日:2019/04/22 12:57 ID:QA-0084045大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

異動

一方的に通告するのではなく、あくまで本人の健康と安全のため、安全配慮義務上の措置であることをしっかり説得するのが第一です。その際には産業医のコメントも添え、証拠を作っておく必要があります。
本人が同意しなかったとしても、最終的には安全配慮が優先で異動できますが、トラブル防止のためにもしっかり話し合いをして下さい。

投稿日:2019/04/19 09:57 ID:QA-0083995

相談者より

丁寧なご回答ありがとうございました。
会社としてご本人への安全配慮に伴う異動であることをご本人にご理解・納得していただけるよう丁寧に説明してまいります。

投稿日:2019/04/22 12:57 ID:QA-0084046大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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