無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

欠勤控除の時間単価とみなし残業代の時間単価について

いつも大変参考にさせていただいております。
今回、ご相談させていただきたいのは、欠勤控除の時間単価とみなし残業代の時間単価について
教えていただきたく投稿させていただきました。

今回、有給を使い切り欠勤控除を行う社員が発生し、欠勤控除をしようと思っているのですが、
弊社の就業規則では、欠勤に対し控除するとの記載はあるものの、計算方法を記載しておらず、
一般的な下記方法で計算しようと考えております。

○1ヶ月所定労働時間:(365-年間総休日数)/12×1日の所定労働時間数
○時間単価:賃金の算定基礎額(賃金総額-除外手当)/1ヶ月平均所定労働時間数

以上の内容で算出した時間単価に欠勤時間を掛けた金額を控除と考えております。

弊社では、給与支給の際に、みなし残業代として30時間支給しておりますが、
その単価と違ってしまっても、法律上問題はないでしょうか。

ネットで確認した中に、欠勤控除に関しては、労働基準法での定めがないため、
就業規則に定めがあればそれに準ずるような記載もある一方で、労基法12条の行通達で
勤怠控除の時間単価は、割増賃金の時間単価を超えてはならないと触れられているとの
記載もありました。
どの規準に従えばよいか、判断しかねております。

ご教示いただきたく、よろしくお願い致します。

投稿日:2019/04/09 16:26 ID:QA-0083691

初心者総務さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、欠勤控除の計算方法については任意で就業規則で決められる事柄ですので、残業計算の時間単価と別に定める事も可能と考えられます。

また、ご文面の計算方法につきましては通常の割増賃金の計算方法と同じであることから、挙げられた方法でも特に差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2019/04/10 17:42 ID:QA-0083733

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今回は、この計算方法で進め、今後就業規則に関しては修正をかけていこうと思います。
大変助かりました、ありがとうございます。

投稿日:2019/04/11 09:40 ID:QA-0083758大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード