振替休日について
当社は、振替休日を実施していますが、半日の振替休日を2回で1日分の振替休日としてよいものでしょうか。また、振替休日日の変更はみとめられるものでしょうか
投稿日:2007/05/09 10:12 ID:QA-0008352
- *****さん
- 東京都/機械
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
振替休日の分割と変更について
■ご承知の通り、休日振替とは、あらかじめ定めてある休日を、事前に手続して他の労働日と交換することなので、振替後の就労日は、休日ではなく通常の労働日となります。休日は1日単位の概念なので、半日の振替休日というのは成立しえないのです。通常の労働日になった日に、敢えて半日だけ労働すれば、半日遅刻、半日早退など半日欠勤になります。(この点、有給休暇の半休とは全く異なります)
■従って、最初のご質問「半日の振替休日を2回で1日分の振替休日としてよいか」は、質問自体が成り立たないことになります。第二の振替休日の変更についてのご質問ですが、振替休日に関する次の4要件を満たす範囲内ならば変更が可能です。
① 就業規則等に振替休日の規定をしている。
② 振替日を事前に特定する。
③ 振替日は4週の範囲内で行う。
④ 遅くとも前日の勤務時間終了までに通知する。
投稿日:2007/05/09 13:00 ID:QA-0008356
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2007/05/09 13:12 ID:QA-0033349大変参考になった
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