休日勤務を行った後の振替休日に関すること
現在、自社の就業規則に振替休日に関する規程があります。
その中で、振替休日を取得する際は、「1日単位」で実施する
事を原則としながらも、半日(実働4時間)でも振替を認める
という記載があります。
これは法律的には合法なのでしょうか。調べてみたのですが
これといった文章が見当たりませんでした。
更に合法であるとするならば、時間(例えば1時間単位)で
振替休日を取得することもできてしまうのでしょうか。
お忙しい中、ご面倒ですが、ご教授の程
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2009/07/10 15:32 ID:QA-0016760
- *****さん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休日に関しましては原則としまして「暦日」単位で付与するものとされています。
従いまして、振替休日に関しましても半休で付与することは出来ませんし、当然時間単位の付与も不可です。
ちなみに年次有給休暇の場合には現行法でも就業規則に定めた上で労働者が希望した場合には半休で付与してもよいとされていますが、これはその旨が示された行政通達が出されている為です。
振替休日の場合には半日付与を認める通達も見当たりませんので、そのような措置は出来ないはずというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/07/10 19:25 ID:QA-0016768
相談者より
お礼のご返信が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。
現状では、振替休日に関する規則で半日で取得できるという
条文がありますので、早急に削除及び修正をかけていきたい
と考えております。
投稿日:2009/07/21 08:26 ID:QA-0036571大変参考になった
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