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遅刻、早退時の賃金控除について

当社では、賃金規則の改訂を予定しており、所謂「ノーワーク・ノーペイ」導入を検討しております。遅刻について、1日での遅刻時間を分単位で集計し、1ヶ月分の端数処理を「30分未満切捨て・30分以上を1時間に切上げ」として賃金計算を行って良いのでしょうか。
また、もし事例をご存知であれば一般的な出勤時間の管理方法について、ご教授頂きたく。なお、当社はタイムカードでの管理を予定しておりますが、打刻忘れなどの対応をどうすべきか苦慮しております。
宜しくお願い致します。

投稿日:2007/05/08 17:39 ID:QA-0008342

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の「遅刻時間の端数処理」の件ですが、文面にございます1ヶ月単位の処理はあくまで「割増賃金計算の端数処理」においてのみ認められていますので、遅刻時間を労働者の不利になる「切り上げ」とすることは認められません。
早退等他の端数処理についても同様です。

原則としまして、面倒でも労働時間の管理は「1分単位」で行わなければなりませんのでご注意下さい。

また、タイムカードの打刻忘れの場合でも会社側に労働時間管理の義務がございますので、カードのみに頼らず常に勤務状況を把握しておく必要があります。どうしても分からない場合には本人に確認するしかないでしょう。

タイムカードによる時間管理はごく一般的な方法ですし、安易に残業を認めさえしなければ、それ程神経質になる必要はございません。

尚、打ち忘れ防止策としましては、打刻忘れの繰り返し等に関し懲戒規定に盛り込むことが考えられますが、そうならない為にも事前に十分な説明と注意喚起を呼びかけることが重要といえます。

投稿日:2007/05/08 22:23 ID:QA-0008348

相談者より

 

投稿日:2007/05/08 22:23 ID:QA-0033344大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

遅刻早退時の賃金控除に関する適用時間計算

■まず、遅刻早退についてその時間に比例して賃金を減額することは違法ではありません。(但し、遅刻早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、労基法91条の適用を受けることになるので注意が必要です)
■次に、1カ月における遅刻早退の総時間数に1時間未満の端数がある場合ですが、「1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは違反として取り扱わない」という行政通達を援用することが出来ると思います。
■援用に際しては、割増賃金が<支給>計算であるの対し、本件は<控除>の計算であるので、不利益性をゼロ以下にするため、「30分<以下>の場合は切捨て、30分<超>の場合は1時間に切上げ」とすることが必要です。
■タイムカードの打刻忘れは、打刻器の設置場所の工夫、人総より直接又は職制を通じてのリマインド、常習化する場合の懲戒対象化など、各企業で工夫される以外ミラクル手段はありません。

投稿日:2007/05/09 10:04 ID:QA-0008350

相談者より

ご回答ありがとうございました。計算処理について、大変参考となりました。
そもそもの遅刻の処理についてですが、30分遅れた分を終業後に30分残業することでゼロとするという運用は可能なのでしょうか。(弊社は5時終業で、6時までは100%の残業支払いと規定。遅刻1時間分は100%なので相殺できるという意味)

投稿日:2007/05/11 18:22 ID:QA-0033345大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

遅刻早退時の賃金控除に関する適用時間計算 P2

■算定基礎が同一なら控除額と支給額は同じになるので、賃金面では遅刻も残業もなかった場合と同じことになります。然し、所定時間の不就労と所定外時間の就労とは、それが累積されたり、30分にとどまらず、3~4時間に及んだりする場合には、出勤率として考課反映や翌年度の有休付与への影響、法定労働時間の超過問題などに影響しますので別管理が必要です。
■その意味で、両者は質の異なった時間帯での労働をであり、同時間数だからといって遅刻早退と割増のない所定外時間帯の残業を相殺してゼロとすることは出来ません。遅刻は遅刻、時間外労働は時間外労働として処理し、記録しておくことが必要です。

投稿日:2007/05/12 09:51 ID:QA-0008394

相談者より

 

投稿日:2007/05/12 09:51 ID:QA-0033364大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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