年休5日取得義務の日数カウントについて
いつもお世話になっております。
4月からの年休5日の取得義務化について、
お尋ねします。
4月以降、新規に入社した者は、10日付与の内、
5日間を会社が時季指定して取得させるのは理解しておりますが、
既存の社員の場合、前年の繰越分があります。
仮に当年付与 12日、前年繰越 6日 計18日の場合、
会社は5日間取得させても、当年分は未取得として違法と
なるのでしょうか。
勤続年数が長いほど、付与日数の増加と共に、
前年の残余日数も多くなるため、
当年分の消化に及ばない可能性があります。
これについてご教示いただきたく、お願いいたします。
以上
投稿日:2019/03/07 18:42 ID:QA-0082933
- NKMさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
取得日数
法が求めるものは「年間5日以上の消化」ですので、いつ付与されたかという判断ではなく、来年度中に正規の有給休暇(特別休など含まない)を5日以上取得できるようにして下さい。
投稿日:2019/03/08 08:37 ID:QA-0082945
相談者より
増沢先生
ご回答ありがとうございました。
厚労省のサイトで、義務化の対象となる日数は、繰り越し分を合算しないと書かれていたので心配しておりましたが、安心いたしました。
投稿日:2019/03/08 16:35 ID:QA-0082978大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年5日指定の有休につきましては、法定の年次有給休暇である限りその内容までは問われておりません。
従いまして、繰り越し分・当年付与分にかかわらず、年5日の付与さえ行われていれば違法とはなりません。
投稿日:2019/03/08 09:59 ID:QA-0082958
相談者より
服部先生
ご回答ありがとうございました。
厚労省のサイトで、義務化の対象となる日数は、繰り越し分を合算しないと書かれていたので心配しておりましたが、安心いたしました。
投稿日:2019/03/08 16:36 ID:QA-0082979大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
5日の取得につきましては、前年度の繰り越し分か当年度付与分かは問わないとの回答が、厚生労働省から出ています。(厚生労働省Q&A)
ですから、ご質問のご心配は無用です。
投稿日:2019/03/08 13:10 ID:QA-0082966
相談者より
小高先生
ご回答ありがとうございました。
厚労省のサイトで、義務化の対象となる日数は、繰り越し分を合算しないと書かれていたので心配しておりましたが、安心いたしました。
投稿日:2019/03/08 16:36 ID:QA-0082980大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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