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専門業務型裁量労働制の導入手続き

インターネットにて、専門業務型・裁量労働制導入に必要なものとして、「労使協定」+「労働基準監督署へ届け出」の記載がありました。

当社の場合は、裁量労働(専門業務型)に関する協定届(様式第13号)を労基署に提出していることは確認しましたが、労使協定は結んでいないため、問題がないか教えてください。

なお、問題がある場合は、どの法令に該当するかも、教えてください。

投稿日:2019/03/06 13:51 ID:QA-0082888

やまたのおろちさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使協定未締結は問題

▼ 厚労省の「専門業務型裁量労働制の適正な導入のために」という PDF形式の説明書「10 就業規則・労使協定・P9~」に下記の通り、解説されています。
▼ 「専門業務型裁量労働制を導入するに際しては、就業規則における始業・就業規則の定めの例外であることなどにより、就業規則では、① 労使協定の締結により裁量労働を命じることがあること、② 始業・終業時刻の定めの例外があること等について定めた上で、労働者に周知して所轄労働基準監督署長に届出る必要があります」
▼ 様式第13号は当然として、「労使協定の締結」、「労働者に周知」、「所轄労働基準監督署長に届出」は、必須要件であることが読み取れます。
▼ 引用の厚労省サイトには下記の通りです。就業規則規定例、労使協定例も記載されています。
⇒ < https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/senmonsairyou.pdf >

投稿日:2019/03/06 21:56 ID:QA-0082895

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

就業規則を確認したところ①②の記載があることを確認しました。

就業規則に記載があれば、問題にはならないとの解釈でよろしいでしょうか。

投稿日:2019/03/07 08:59 ID:QA-0082899参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使協定提出必要の筈、所轄労基署で確認を

▼就業規則は、「裁量労働があり得ること」のみ、様式第13号は「実務上の明細条件」、中間の労使協定が「中心役割の合意書」の位置付けなので、届け出は欠かせないと判断します。相談事ではなく、単なる確認なので、所轄労基署で確認して下さい。

投稿日:2019/03/07 11:54 ID:QA-0082903

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/03/07 14:24 ID:QA-0082913大変参考になった

回答が参考になった 0

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