時間外労働の削減と移動時間との関係について
以前にお聴きして明快な解答をいただきました。
ありがとうございました。
今回は更に踏み込んでお聴きしたくお願いいたします。
当社は郊外にあり、日々の業務遂行のため1日あたり2~4時間程度の車両(ワゴン車)での移動を伴います。
(勤務時間が早朝・深夜となるため車両での移動は必須とお考えください)
これまでは移動時間を業務時間として給与計算してきました。
今般の法令改定の対応策として、(時間外労働削減のため)
①単なる移動時間を勤務時間としない(業務としての物資運搬をする場合を除く)。
②社員の賃金及びモチベーション低下を回避するため移動時間に相応する手当を支給する。
を検討しています。
仮に上記の施策を実施する場合、
検討している移動時間分の対価として支給する「手当」についてお尋ねします。
この手当については、従業員の賃金計算において
時給単価や時間外労働単価・賞与の計算上、
役職手当のように係数として算入(計算)する必要があるでしょうか?
必要があるとすれば、賃金全体を押し上げることになり額面の算定が難しくなると考えています。
単に時間前提の計算ではなくこれまでの年間の総賃金に対して移動時間とのシミュレーションのうえ
金額を算定することになるのかと思います。
ご教示いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2019/01/28 16:02 ID:QA-0081945
- ロウムカンリさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該移動が毎月ほぼ恒常的に発生するという事であれば、時間外労働計算の単価については算入する事が必要といえます。こうした手当が算入から除外されるのは、臨時・突発的にしか支給されない場合に限られます。
しかしながら、賞与に関しましては、会社が任意で賞与の基礎となる単価計算等を決めることになりますので、除外される事も可能といえます。
投稿日:2019/01/28 23:00 ID:QA-0081955
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
割増賃金の基礎賃金に算入必要
▼ 「割増賃金を計算する際の基礎となる賃金」は、厚労省のQ&Aで、7項目が限定列挙(※)されていますが、ご思案中の手当(適当な呼称を思い付きませんが・・・)は、列挙外です。
▼ それにしても、この種の手当を無理して付けないと、即、モチベーション低下に繋がるものとは思えませんが・・・・・。
(※)(1)家族手当、(2)通勤手当、(3)別居手当、(4)子女教育手当、(5)住宅手当、(6)臨時に支払われた賃金、(7)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
投稿日:2019/01/29 11:31 ID:QA-0081967
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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