長時間勤務の区切り方
いつも参考にさせていただいております。
働き方改革の時代に、時代錯誤の長時間労働に関する質問で恐縮ですがご教授ください。
給与の支払い方の問題ではなく、36協定の1ヶ月45時間の法定外労働時間を算出する際に長時間勤務の
労働時間を区切って算出しようと思います。
弊社の就業規則では、勤務時間は10:00〜18:00(休憩1時間12:00〜13:00)所定労働時間7時間です。
① (月曜日)10:00 〜 40:00という長時間勤務を行なった場合。(40時間同じ仕事です)
(月)10:00 〜 40:00 労働時間30h 法定外労働21h 深夜7h ではなく…
(月)10:00 〜 34:00 労働時間24h 法定外労働15h 深夜7h
(火)10:00 〜 16:00 労働時間6h
34時=翌日の朝10時で一旦区切って法定外労働時間を算出したいのです。 根拠は、労働日の8時間は法定労働時間なので連続勤務とはいえ基本給で支払われています。上記の場合(火)10:00 〜 16:00に対して法定外として1.25の割り増し賃金を重複して支払う必要はないので、2日に分けて計算するのが正しいと思うのすがいかがでしょうか。
② (月曜日)22:00 〜 36:00という長時間勤務を行なった場合。
(月)22:00 〜 34:00 労働時間12h 法定外労働03h 深夜7h
(火)10:00 〜 12:00 労働時間02h
これでよろしいでしょうか? どこで区切るのか、区切っていいのか? 教えてください。
宜しくお願いします。
投稿日:2019/01/23 10:54 ID:QA-0081814
- いなもんすたあさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
翌日の始業開始時刻である。10:00までが、前日勤務としてカウントし、翌日10:00からは通常勤務としてカウントします。ですから、翌日10:00からは時間外とはなりません。
投稿日:2019/01/24 15:42 ID:QA-0081848
相談者より
ご回答ありがとうございました。
引き続き専門家の皆様のご意見を拝聴し正しい運営に活かして参ります。
投稿日:2019/01/25 01:31 ID:QA-0081878大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては日を跨ぐ労働の場合でも翌日の始業時刻以後は翌日の労働時間扱いになりますので、火曜の10:00以後の労働時間について時間外労働割増賃金を支払う必要はございません。②に関しましても、同様の考え方での区切りになります。
投稿日:2019/01/24 18:34 ID:QA-0081858
相談者より
ご回答ありがとうございます。
考え方に問題ないことがわかりましたので安心しました。引き続き勉強させていただきます。
投稿日:2019/01/25 01:43 ID:QA-0081879大変参考になった
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