契約社員の最低賃金
月1〜4日勤務の契約社員の最低賃金というものは、あるのでしょうか?
雇用保険、社会保険も適用したいのですが、就業規則で明記するか、雇用契約書に明記しておけば問題ないのでしょうか?
また、在宅勤務扱いでも問題ないのでしょうか?
投稿日:2019/01/17 15:53 ID:QA-0081652
- tsuzuki090さん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、最低賃金には地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類がありますが、雇用形態に関わらず一律に適用されるものになります。それ故、契約社員のみに適用される最低賃金はございません。
また、雇用保険については労働時間数の要件としまして週20時間以上の所定労働時間であれば適用され、社会保険についても労使間で合意があれば同様の所定労働時間で適用されますが、これを下回る所定労働時間数ですと就業規則や雇用契約書に定められてもいずれの保険も適用は出来ませんので注意が必要です。
これに対し、在宅勤務については会社が独自に設けて運用する制度ですので、就業規則及び雇用契約書で自宅を勤務場所として認める事で実施が可能になります。
投稿日:2019/01/17 22:28 ID:QA-0081660
相談者より
ご回答ありがとうございます。
契約社員ならば月80時間の在宅勤務で、賃金が20,000円でも問題ないということでしょうか?
投稿日:2019/01/18 12:15 ID:QA-0081677大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
適用
>契約社員の最低賃金
最低賃金に契約社員、パート・アルバイト、正社員の区別はありません。あらゆる職務形態で、最低時給を規定しています。
>雇用保険、社会保険も適用
週20時間以上の勤務であれば可能ですが、そうでなければ適用できません。月4日では無理でしょう。
投稿日:2019/01/18 11:25 ID:QA-0081676
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「契約社員ならば月80時間の在宅勤務で、賃金が20,000円でも問題ないということでしょうか?」
― 在宅勤務であっても当然ながら最低賃金の適用を受けます。つまり、単に自宅で勤務してもよいというだけに過ぎませんので、そのような最低賃金を明らかに下回る給与の支給は認められません。
投稿日:2019/01/18 22:28 ID:QA-0081690
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