休日の移動
いつも参考にさせて頂いております。
相談内容ですが、
出張に際して前日に移動を行う場合「出勤(業務)扱いとせず日当のみ」が通説
と拝見致しました。
例えば、公共交通機関を使用して移動する場合と、わが社の在る北海道の様に「距離があっても社有車を運転して移動」する場合とでは、当該社員の身体的負担は明白であると思います。
本州は交通機関が充実し、航空機、JRで移動すれば済みますが、北海道では500kmを超える事も珍しくありませんし、5時間以上運転を余儀なくされる事もあります。
特にこの時期は「路面完全凍結」の危険でノロノロ運転も伴い、疲労度に関しては「公共交通機関使用での移動」の比ではありません。
長距離バス・トラック等は長距離運転防止の指針がありますが、営業車にはありません。
この場合はどう対処すればよろしいでしょう?
「他の地域へは航空機を使用するが、たまたまアナタは『北海道』担当だからガマンしてくれ」
と、説明せざるを得ないのでしょうか?
投稿日:2019/01/12 16:24 ID:QA-0081577
- ショージさん
- 北海道/食品(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社有車を運転しての移動であり、心身の疲労があったしても特に、物品運搬等に命令がない限りは、労働時間とはみなされないと思われます。
ただし、北海道に社があり、道内移動について特有の疲労があるということであれば、法律上というより、労務管理として、例えば500Km以上の移動については運転手当等を支給するというルールを検討すべきでしょう。
投稿日:2019/01/15 11:29 ID:QA-0081595
相談者より
ご回答ありがとうございます。
函館市に会社があり、道内を車で移動するというのは、例えば道都である札幌さえも片道300kmの道程です。
東京から300kmと言えば北は仙台、山形。南(西ですか)は名古屋、岐阜を超えた辺りです。
実際にはもっと遠くまで走行する事もありますが、北海道の特異性がお分かり頂けるでしょうか?
今後、様々な内容を検討致したいと考えます。
投稿日:2019/01/19 08:35 ID:QA-0081697大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
過酷な移動には、きっちりとケア措置を
▼ 「出張に際しての移動は労働時間ではない」というのは多くの判例の積み重ねが社会通念化した結果です。従い、当然、積み重ねから落ちこぼれる事案もあり得ますが、社会通念の名の下に、労働から切り落とされてしまう訳です。
▼ ご相談事案における移動は、可なり過酷な苦痛を伴い、通勤並みと看做すのは、明らかに非常識で、上記の「労働から切捨て」に該当します。法定事項ではありませんので、御社の判断で、きっちりとケアできる措置をお薦め致します。
投稿日:2019/01/15 11:32 ID:QA-0081596
相談者より
ご回答ありがとうございます。
弊社は函館市に本社を置いており、主となる出張先である札幌へも片道300kmの道程です。
東京から300kmと言えば北は仙台、山形、名古屋、岐阜辺りです。
実際には道東や道北等、さらに遠くまで走行する事も非日常な事象ではありません。地域の特異性がお分かり頂けるでしょうか?
今後、様々な対策を検討/提案したいと考えます。
投稿日:2019/01/19 08:38 ID:QA-0081698大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
人事政策
法的には勤務と見なさないことであっても、ご提示のように従業員の立場に立った配慮がというのは人事政策において極めて重要です。地域によって同様の条件下にある社員に対して、このチェーン義務化などの機会に負担を考慮する手当や、勤務認定など厚く遇することはすばらしい施策といえます。
人手不足がいわれる中、社員負担を放置したまま上部のごまかしでない、本来の社員本位な制度として、今後の採用においても差別化できるのではないでしょうか。
投稿日:2019/01/15 12:17 ID:QA-0081602
相談者より
ご回答ありがとうございます。
が、中小企業では差別/区別による経費増加を嫌がる傾向、所謂経営者の独裁化が顕著です。
厳しい状況下でありますが、今後、様々な対策を検討/提案したいと考えます。
投稿日:2019/01/19 08:43 ID:QA-0081699大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、公共交通機関が整備されていない地域であれば、現実問題としまして自動車で移動される他ございませんので、業務に従事される以上当人が我慢する・しないといった選択の余地は存在しないものといえます。
そこで、そうした地域へも従業員を営業へ行かせる必要性があり、今後も業務上そのような事態が発生する可能性があるという事でしたら、労働時間と認める義務まではないでしょうが、何らの形での身体的及び経済的配慮措置(任務終了後に特別有給休暇の付与・特別手当の支給など)を取られるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2019/01/15 22:49 ID:QA-0081615
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今後様々な善後策を検討し、経営者/管理職側に提案して行きたいと思います。
投稿日:2019/01/19 08:45 ID:QA-0081700大変参考になった
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