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有給休暇取得時の残業について

当組合は、地方公務員の一般職員となります。

有給休暇は1時間単位、半日もしくは1日で取得可能です。
有休休暇取得時に、残業(超過勤務)した場合の時間外手当について質問です。

勤務時間は1日7時間45分
基本の勤務時間は8:15~17:00(12:00~13:00休)
ただし、当方の条例規則等で勤務時間の記載はなく、1日7時間45分の勤務を割り振るとされています。

たとえば
8:15~11:15 3時間有給休暇取得
11:15~17:00 通常勤務
17:00~17:15 休憩
17:15~22:15 4時間超過勤務

この場合、17:15からの4時間分の時間外手当(1.25倍)を支払うのか、
もしくは実勤務7時間45分を超えた分の1時間分の時間外手当でよいか?

当方としては、後者でよいかと考えていますが根拠となる法令等が見つけられないため、ご意見をいただきたく存じます。
その際の法令や労働基準法の○条等具体的にご教授いただけると助かります。

投稿日:2019/01/08 15:51 ID:QA-0081442

*****さん
静岡県/公共団体・政府機関(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法第37条におきまして「使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」と定められています。

そして、前条(第36条)第一項の規定による労働時間の延長とは、ご存じの通り1日8時間または週40時間を超える延長を示すものです。

また直接の法的文言はございませんが、時間外の計算についてはその性質上実労働時間で行うものとされています。

すなわち、時間外割増賃金の計算については終業時刻ではなく、1日の実労働時間数に基づき決められるものですので、正確にいえば実働8時間を超える19時30分以後の1時間45分のみ(※昼休憩分1時間を差し引き)が時間外割増賃金の支払対象となります。

投稿日:2019/01/08 23:23 ID:QA-0081456

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/01/31 13:46 ID:QA-0082039大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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