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退職予定者の年次有給休暇消化について

 いつも参考にさせていただいております。

 このたび、年度更新をしている有期雇用職員の一人から退職の申出がありました。
 当該職員は繰越分を含めた年次有給休暇が26日残っており、申出者としては退職願提出以降は出勤せず、全ての年次休暇を消化しきったうえで退職したいと考えているようです。
 しかし、当法人の有期雇用職員就業規則では、雇用契約期間途中の退職の場合は毎月末を退職日とすると取り決めをしているため、全ての年次休暇を消化しきった場合、2月上旬頃に年次休暇が終わり、残りは欠勤(無給)となってしまいます。

 人事担当としては、「欠勤するのが分かっていて雇用を続けることは社会通念上考えられない」として1月末日を退職日とし、年休消化は1月中の約20日とするよう本人に説明のうえ納得してもらおうと考えています。
 
 退職日を月末とすることが決められている以上、法的に決められているものが見当たらず、上記のように対応するしかないと考えていますが、問題ありますでしょうか?ご回答よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2019/01/07 16:05 ID:QA-0081373

nandemoyaさん
長野県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有期雇用契約の場合ですと原則として期間途中の契約解除は労働者・使用者いずれの側の希望でも認められません。

そして、期間途中で退職の希望が出された場合ですと、就業規則等で特約がない限り会社は通常これを拒否する事が可能になります。但し、現実問題としまして退職自体を撤回させることは困難と思われますので、その際は当人と協議の上で退職を認める代わりに会社の都合に合わせて退職日を決めることになるものといえます。

従いまして、当事案に関しましても、文面のような会社側の事情に基づく退職日の設定で差し支えございません。但し、決められた退職日までに消化可能な年休については希望がある限り全て取得させる事が必要になります。

投稿日:2019/01/07 22:01 ID:QA-0081396

相談者より

 さっそくのご回答ありがとうございます。
 ご回答いただいた内容を参考に、退職日は法人が指定したうえで、年次休暇を消化してもらう方針で行きたいと思います。
 
 今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2019/01/08 13:55 ID:QA-0081432大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社方針は妥当、買上するなら、退職金扱い

▼ 退職時に未使用残の有休の買取りで決着するのは、労基法上に反しますが、従業員の退職時に余った有給休暇がある場合、例外として有給休暇を買取りが認められています。
▼ 人事担当者のご方針は、社内規則に沿った妥当なものと思います。それでも、尚、未消化として残る6日の有休は、買上とするか、買上げしないかは会社に選択圏があります。買上すれば、税法上、退職金扱いとなります。

投稿日:2019/01/07 22:17 ID:QA-0081400

相談者より

 ご回答ありがとうございました。
 退職金の扱いとして買い上げる方法もあるのですね。
 
 今後の参考にさせていただきます。

投稿日:2019/01/08 13:57 ID:QA-0081434参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有期雇用

本件は有期契約である点が判断のかぎといえます。有期契約は社員、会社いずれも契約期間中の解約ができませんので、自由な退職日がそのまま保証されるものではありません。
ゆえに今回も、完全に有休消化ができない日程で退職するか、完全消化が可能な日付で退職するかを本人に選ばせることで対応できるといえます。

投稿日:2019/01/08 10:35 ID:QA-0081422

相談者より

 ご回答ありがとうございました。

 今後の参考とさせていただきます。

投稿日:2019/01/08 13:59 ID:QA-0081435参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期契約途中の退職ということですので、無期労働者に比べて、退職日について、多少の交渉の余地はあります。

退職日がいつなのかが重要です。

仮に本人が1/末に納得すれば問題はありません。しかし、本人が2/上旬あるいは2/末退職を譲らない場合に、会社が1/末とすることは解雇となるリスクがあります。

投稿日:2019/01/08 13:55 ID:QA-0081433

相談者より

 ご回答ありがとうございます。

 本人も「もし可能なのであれば全消化したい」という形で人事担当に相談してきた程度ですので、1月末退職ということで説明し、納得してもらおうと思います。

 今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2019/01/08 14:02 ID:QA-0081436参考になった

回答が参考になった 0

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