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時給制の従業員に対する時間単位年休の付与について

お世話になっております。

弊社では時間単位年休の導入を考えておりますが、時給制のパート
従業員について「1日分の時間数」をどのように算出すればよいのか、
悩んでおります。

パート従業員の1日の契約時間数、労働時間数はバラバラで、契約書では
時間について「週の概算労働時間」のみ定義づけております。

現状下記の案にて思案しておりますが、妥当性の確認や改良部分などの
ご指摘を賜れれば幸いです。

A案.年休付与日前日までの【1年間】の総勤務時間(残業除く)÷総出勤日数
  =1日分の時間数
B案.年休付与日前日までの【3ヶ月間】の総勤務時間(残業除く)÷総出勤日数
  =1日分の時間数
C案.雇用契約書に記載の「週の概算労働時間」から算出した時間数
  例)36時間/週の契約の場合
  =365日÷7日×36時間×365日=5.1428時間=端数切上で6時間
  =1日分の時間数
D案.契約時間数に関わらず、全員同一の「1日分の時間数」とする
  例)1日換算の契約時間が8時間でも3時間でも、一律5時間とする

何卒、宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2019/01/05 14:20 ID:QA-0081339

三遊亭さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間単位年休の場合には、あらかじめ労使協定で1日の時間数を明確にしておく必要があります。日によって時間数が異なる場合には、年間の1日平均所定労働時間を基礎として算定します。

パートさんによって、時間がバラバラの場合には、所定労働時時間ごとにグループ化してもかまいません。

投稿日:2019/01/07 14:48 ID:QA-0081363

相談者より

グループ化の発想はありませんでしたので研究してみます。
ご返答ありがとうございました。

投稿日:2019/01/09 11:51 ID:QA-0081473大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日によって所定労働時間が異なる場合ですと、1年間における1日平均所定労働時間数(これが決められていない場合は決められている期間における1日平均所定労働時間数)に基づいて定めることになります。

この事から、週単位でも概算値でしか計算出来ませんので、A案で決められるのが妥当と考えられます。

投稿日:2019/01/07 18:07 ID:QA-0081384

相談者より

大変明快な解答、ありがとうございます。

引き続きで恐縮なのですが、

例)1日の所定労働時間8時間、時間年休5日分付与

上記の者は事実上「40時間」の持ち時間があるわけ
ですが、仮に退職にあたって、1時間の時間年休を
40日間取得しようと企てた場合、これに制約を
掛ける方法はありますでしょうか。
「実働0分の日は取得不可とする」等が可能で
あれば出来そうな気もしますが、判断に迷っております。

宜しくお願い致します。

投稿日:2019/01/08 16:48 ID:QA-0081445大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、5日分までは時間単位取得が認められておりますので、事前に申請があれば理由等にかかわらず認める事が必要です。これを制約する定めは法令違反で無効となります。

但し、当然ながら休日や休暇のような実働が元々無い日にまで取得する事は出来ませんので、所定労働日においてのみ消化可能となります。

投稿日:2019/01/08 22:44 ID:QA-0081451

相談者より

非常によく理解できました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/01/09 11:50 ID:QA-0081472大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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