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年満退職後、同じ職場に派遣する派遣社員の有給休暇付与日数

派遣業を営んでいます。ある会社の年満退職者の再雇用として、当社で雇用し、退職した会社に派遣社員として派遣しています。退職した職場で退職前と同じ仕事をしてもらっています。この場合、この派遣社員に対して退職前の勤務年数を継続勤務とみなして有給休暇日数を付与すべきか、それとも勤務する会社が変わったので継続勤務年数をリセットして有給休暇日数を付与してよいものかをお尋ねします。

投稿日:2018/12/19 18:42 ID:QA-0081154

法律無知さん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

離職後1年以内に前の会社に派遣すること、また受けいれることも派遣元・先とも禁止されています。

投稿日:2018/12/19 19:40 ID:QA-0081155

相談者より

回答ありがとうございます。ご回答の離職後1年以内の離職先への派遣禁止規定ですが、質問の対象者は年満退職者なので、例外規定の対象になると考えています。

投稿日:2018/12/20 10:27 ID:QA-0081159あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

すべての労働条件がリセット

▼ 雇用主が変わり、すべての労働条件がリセットされます。有給休暇の取扱いも、当然、その対象になります。
▼ 尤も、関係当事者間に、格別の合意があれば、話は別ですが・・・・。

投稿日:2018/12/19 20:20 ID:QA-0081156

相談者より

回答ありがとうございます。雇用主が変わればリセットされるということで、今後対応していきます。

投稿日:2018/12/20 10:30 ID:QA-0081160大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣法

派遣法で退職した勤務先への派遣は1年禁止ですので、このスキームは使えないでしょう。
1年後であれば雇用先が違う別契約ですので労働条件その他、1年以上前の勤務先条件を引き継ぐ必要はありません。

投稿日:2018/12/20 09:42 ID:QA-0081158

相談者より

回答ありがとうございます。ご回答の離職後1年以内の離職先への派遣禁止規定ですが、質問の対象者は年満退職者なので、例外規定の対象になると考えています。

投稿日:2018/12/20 10:32 ID:QA-0081161あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、仮に離職後1年以内であっても60歳以上の定年退職者は元の勤務先への派遣禁止対象から除外されますので、そうであればまず派遣勤務自体は問題ございません。

そして、年休付与日数につきましては、通常の定年再雇用であれば例外的に勤続年数が通算されての付与日数になりますが、当事案につきましては雇用主が変わっていることから再雇用というよりは全く新たな雇用契約の開始と考えられますので、継続勤務年数をリセットされても差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2018/12/20 17:39 ID:QA-0081167

相談者より

回答ありがとうございます。雇用主が変わればリセットされるということで、今後対応していきます

投稿日:2018/12/20 19:27 ID:QA-0081178大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

対象外者について

60歳以上の定年退職者であれば、ご認識のとおり対象外とはなりますが、これはたまたま派遣したのが退職した会社であった場合です。

ご参考までに、例えば再雇用制度として、退職者を特定して派遣すること、受けることはできませんので、ご留意ください。

投稿日:2018/12/20 19:04 ID:QA-0081177

相談者より

回答ありがとうございます。今後の派遣業務に参考にさせていただきます。

投稿日:2018/12/20 19:34 ID:QA-0081179参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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