職位によって時間外手当等の割増率を変更することは妥当か。
いつもお世話になっております。
今月から子会社の管理部門に出向になり、先日、同社の給与規則を確認したところ、管理職以外に幹部職、一般職といった「職位」が存在し、その職位毎に時間外手当等の割増率に違いが存在することに気づきました。
例えば、深夜時間外手当では一般職は+25%なのに対して、幹部職は+31%となっており、また、一般職は法定休日出勤のみ+35%で法定外休日の場合は他の時間外手当と同じ+25%であるのに対して、幹部職は法手休日出勤は+68%、法定外については+55%となっております。
この様な規則になるには複雑な背景があったことは聞いてはいますが、労働法令上は問題はないのでしょうか。
たしかに、社員にとってはマイナスではないにしても、あまりにも差があり過ぎるので念のためご確認させていただきたく。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/12/18 13:00 ID:QA-0081118
- 千葉のやっさんさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
レアケースといえますが、労基法上は禁止されてはいませんので、問題ないといえますが、
会社として、なぜそのようなルールにしてあるのかは押さえておくべきでしょう。
投稿日:2018/12/18 13:22 ID:QA-0081120
相談者より
早速ご回答いただきありがとうございます。
アドバイス頂きました通り、早めに経緯を確認いたしたいと思います。
投稿日:2018/12/18 13:49 ID:QA-0081121大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、職位による労働者間の賃金格差については法的に問題ございません。そして、格差があるからといって高い方を引き下げる措置は労働条件の不利益変更になりますので認められないことになります。
恐らくはおっしゃる通り複雑な事情があったのでしょうが、そうであれば見直しには相当に慎重を期されるべきといえるでしょう。
投稿日:2018/12/18 22:27 ID:QA-0081126
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
当然、低い方に揃えるというようなことは、不利益変更につながることから、毛頭考えてはおりません。
時間をかけて背景を丁寧に確認した上で対応を考えたいと思います。
投稿日:2018/12/19 09:27 ID:QA-0081134大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
待遇
法律は最低限度を規定しているものですから、労働者に法定以上に厚い待遇を行うことは問題ありません。
しかし一般的には煩雑なだけで意味のない措置と思えますので、経営会議で検討されるべきと思います。
投稿日:2018/12/18 23:59 ID:QA-0081128
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
私も同様に考えており、可能な範囲でかつ社員に不利益にならない範囲で、簡素化したいと考えております。
投稿日:2018/12/19 09:28 ID:QA-0081135大変参考になった
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