海外勤務者の勤怠
いつもお世話になっております。
海外勤務者(現地法人労務下)の勤怠における処遇について御教示下さい。
上記海外勤務者は現地法人給与と国内給与を支給しております。
①A国現地法人下ではno work no pay で病欠分が現地給与から控除されています。
②B国現地法人下では、病欠は控除されません。
現状は現地法人労務下の為、厳重に勤怠管理を国内本社で管理出来ておらず①②の事例が
発生した事で日本国内の給与の支給についてどうすべきか論議しております。
1日、2日なら未だしも、今後長期の傷病欠が発生した場合の対応も含め国内給与を
どのように支給すべきかご教示頂けたら幸甚です。
a) 海外に出向して頂いているので国内給与は控除しない
b) no work no pay で国内給与も控除する
c) 控除される法人下は国内給与で補填
社内規定では、現地法人に準ずるしか記載されていません。
お手数ですが、アドバイス頂けたら幸甚です。
投稿日:2018/12/13 16:51 ID:QA-0081013
- tommy$$$さん
- 兵庫県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、海外法人の指揮命令下での勤務になりますので、原則として日本の労働法令は適用されず現地海外法令に従う労務管理となります。
従いまして、御社規定の通り現地法人の取扱いに準じればよいでしょうし補填の義務もないものといえるでしょうが、赴任国によって不利益・不公平が生じるのを避けたい場合には、全て控除されないといった措置を取られてもよいものといえます。
投稿日:2018/12/13 21:01 ID:QA-0081032
相談者より
ありがとうございます。海外は海外の国内は国内のという考え方ですね。
ただ海外で休職(メンタル等)という処理された場合、国内給与は関係ないという部分には違和感を感じる役員が多いのですが・・・
投稿日:2018/12/14 09:43 ID:QA-0081038参考になった
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