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時間外の研修について

お世話になります。表題通りの時間外の研修についてご相談させて頂ければと思います。
弊社は2交代のシフト制となっているサービス業となります。

この度、管理者の方に出勤前に研修に行かせる運びとなりました。
中には2交代制という事もあり、研修参加の後、業務に携わる社員もいます。

他社さんの質問を閲覧させて頂き、強制であれば有給となるとの事でしたが、以下の事について質問させてただければと思います。

・給与について研修手当として一律でまかなう事は可能でしょうか?
・時間外手当として支給するべきなのでしょうか?
・県外(2h程度)研修に向かう時間についてはどの様に考えればよろしいでしょうか?
・「会社として推奨する。」は強制になるのでしょうか?

ご教授頂きたいと存じます。宜しくお願い致します。

投稿日:2018/11/15 13:15 ID:QA-0080442

hiranさん
栃木県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

指示命令

ご提示のように会社の指示による研修であれば業務ですので給与支払い対象となります。
>研修手当
指示で参加であれば給与とすべきです。
>時間外
8時間超は残業の割り増しが必要です。
>県外
移動の交通費支給が必要です。
>推奨
推奨だけで、何ら不利益(イヤミなどで追い込むこと含む)を与えないことを担保すれば強制にはなりません。強制性の無さを証明する責任は会社側にあります。

投稿日:2018/11/16 16:41 ID:QA-0080475

相談者より

丁寧な回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2018/11/19 11:55 ID:QA-0080505大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・研修手当とは何なのかを明確にしておく必要があります。特に強制研修であれば、時間外分であることの明記、またその時間の賃金を含んでいる必要があります。

・強制であれば時間外となります。

・直行であれば、移動時間は原則、労働時間とはなりません。

・実際に研修を受けるのことが任意であれば強制とはありません。

投稿日:2018/11/16 19:39 ID:QA-0080476

相談者より

解答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

投稿日:2018/11/19 11:56 ID:QA-0080506大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、研修手当と称されますと、労働時間に対する賃金とは別途支給されるものと通常判断されますので、やはり時間外勤務における研修であれば、時間外労働割増賃金としまして支給内容を明確にされることが必要です。またこうした措置に関しましては、研修が県外である等の事柄によって変わるものではございません。

そして、会社として推奨するという文言は確かに強制とは異なりますので、それ自体は差し支えないのですが、運用実態としまして半ば強制的に研修を受けさせているという事であれば実態優先で労働時間であると判断されますので注意が必要です。

投稿日:2018/11/17 22:30 ID:QA-0080481

相談者より

推奨と任意の丁寧な回答参考になりました。

投稿日:2018/11/19 11:56 ID:QA-0080507大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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テーマ別研修の目的・テーマ例・留意事項

事業展開と課題から必要な研修テーマを決定します。テーマには「グローバル研修/コンプライアンス研修/リーダシップ研修/ダイバーシティ研修」などがあります。
ここでは、研修テーマの設定、テーマ研修例の解説、研修の運営上の留意事項などを盛り込み整理しました。

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