パートの有給休暇付与について
パートの有給休暇付与についてですが、所定労働日数を週4日で契約していますが、
実際の勤務実績は週2日しかなかった場合、契約違反または出勤率未達ということで
有給付与はされないのでしょうか?
それとも、所定労働日数 週2日に該当する有給日数の付与を受けることができるのでしょうか?
逆に、週2日の所定労働日数の契約において週4日働いた場合、契約通り週2日に該当する日数の
有給付与となるのでしょうか?
それとも勤務実績に応じた週4日に該当する有給付与となるのでしょうか?
ご教授、お願いいたします。
投稿日:2018/11/11 16:56 ID:QA-0080336
- 人事部課長さん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休付与の要件となる出勤率8割及び付与する日数に関しましては、当然ながら所定労働日数を基準として計算されます。
それ故、所定労働日数を週4日で契約しながら実際の勤務実績は週2日しかなかった場合ですと、出勤率は5割ですので年休は全く付与されないことになります。
そして、週2日の所定労働日数の契約において週4日働いた場合には、契約通り週2日に該当する日数の年休付与日数となります。
但し、こうした年休の計算方法は別としまして、例えば実際勤務を命じている日数と契約書記載の所定労働日数が常に異なっていますと、労働契約書の内容自体が虚偽の内容として無効とされ、実際に勤務されている日数が所定労働日数と判断される可能性が生じます。勿論、こうした状況は重大な法令違反にもなりますので注意が必要です。
投稿日:2018/11/12 09:27 ID:QA-0080342
相談者より
ご回答ありがとうございました。
有給付与の前に労働契約を更新した場合は、付与日数はどのようになるのでしょうか?
例えば、契約が週2日となっていたところ、週4日で勤務できるようになり、有給付与前に契約変更した場合、週2日の付与日数となるのでしょうか?
それとも、週4日の付与日数になるのでしょうか
また、12月1日が有給付与日で12月1日より契約変更となった場合、変更前の契約に応じた付与日数になるのでしょうか?
それとも契約変更後の付与日数になるのでしょうか?
ややこしくて申し訳ありません。
何卒、ご教授のほど宜しくお願いいたします。
投稿日:2018/11/12 13:40 ID:QA-0080356大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
付与日数は契約上の「所定労働日数」で決まる
▼ 先ず、所定労働時間の少ない労働者に対する付与日数は、契約上の「所定労働日数」と「継続勤務期間」の2つの要素で決まります。実際の付与面では、「全労働日の8割以上出勤」が条件になります。
▼ 「定労働日数を週4日で契約」している場合の、継続勤務期間毎の付与日数は次の通りです。
6箇月⇒7日、1年6箇月⇒8日、2年6箇月⇒9日、3年6箇月⇒10日、4年6箇月⇒12日、5年6箇月⇒13日、6年6箇月以上⇒15日
▼ 実際に働いた日数ではなく、所定労働日数が変わらなければ、付与日数は変わりません。
投稿日:2018/11/12 11:31 ID:QA-0080349
相談者より
ご回答ありがとうございました。
やはり、所定労働日数が基準なんですね。
投稿日:2018/11/14 16:57 ID:QA-0080422大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
所定労働日数と実際の勤務実績が異なる理由によります。
パートさんの都合による欠勤ということであれば、対象期間において出勤率8割を充たさないようであれば、有休は付与されません。
週2の契約でたまたま週4働いたということであれば、特に問題はありませんが、状態的に週4勤務ということであれば、契約および比例付与日数を見直す必要もあります。
投稿日:2018/11/12 12:50 ID:QA-0080351
相談者より
ご回答ありがとうございました。
一時的ではなく、常時の勤務日数に増減が生じた場合は速やかに契約変更を行う必要があるのですね。
参考になりました。
投稿日:2018/11/14 16:59 ID:QA-0080423大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
付与日数
年次有給休暇は雇入れ日から6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与するものです。ご提示の例はそれを満たしていないので付与されません。
投稿日:2018/11/12 13:00 ID:QA-0080354
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/11/14 16:59 ID:QA-0080424大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答させていただきます。
パートの有給休暇の付与については、労働契約に基づく所定労働日数により算定され、労働基準法第39条により全労働日の8割以上出勤が必要になります。
週2日の勤務実績の他に出勤とみなす業務上のけがや病気による休業期間、育児や介護の休業期間、産前産後休業期間も含めて全労働日の8割以上の出勤がなければ付与されません。
所定労働日数が週2日の場合の有休付与日数は週4日の勤務実績に該当する日数ではなく労働契約に基づく所定労働日数の週2日に該当する付与日数となります。
投稿日:2018/11/12 13:34 ID:QA-0080355
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/11/14 17:02 ID:QA-0080425大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、いずれも契約更新後の所定労働日数に応じた付与日数となります。
投稿日:2018/11/13 17:36 ID:QA-0080380
相談者より
度々のご回答ありがとうございます。
今回の疑問点がすべてはっきりしました。
大変参考になりました。
投稿日:2018/11/14 17:04 ID:QA-0080426大変参考になった
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