事業所閉鎖時の一部存続の際の従業員雇用について
本体事業を閉鎖し、一部の事業を継続する場合の従業員の雇用はどんな基準で行うべきでしょうか。
①本体事業 従業員100名 契約終了 :正社員30、有期70名
②継続事業 従業員 5名 予定 :
この5人を選ぶ方法
1、既存の従業員のみ継続雇用(生産性優先&法的根拠)
2、本体事業からも公募し選考面談を行う
3、継続事業を新たな基準で運営となる事から
全員解雇の上新たに一般公募する。
法的な観点からどの方法がベストでしょうか。
投稿日:2018/10/23 19:32 ID:QA-0079973
- 阿部 新太郎さん
- 福島県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる整理解雇に該当するものといえますので、解雇を有効とする為には①解雇の必要性②解雇人選の合理性③解雇回避の努力④労使間での真摯な協議といった4つの要件を満たす事が通常求められます。
そうした観点からしますと、1.2.3のいずれであってもそれだけで解雇が即有効となりえるものではございませんので注意が必要です。
その上で申し上げますと、継続される事業がある以上全員解雇の3は論外ですし、1はあくまで最低ラインといえますので、2の方向で可能な限り既存従業員の雇用確保を図られるべきといえます。
そして、2につきましては、会社側の事情で解雇される以上従業員側からの応募を待つのではなく、出来る限り多くの雇用確保に尽力された上で、継続して勤務希望の有無について会社側から各従業員に直接確認を行い、その上で勤務実績等合理的な根拠で人選されることが重要といえるでしょう。
投稿日:2018/10/24 18:06 ID:QA-0080002
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