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半休取得日の残業について(固定残業制度)

弊社は固定残業30時間分を基本給に含んでおります。

この場合、従業員が半休を取得した日に8時間を超えて残業をした場合の
残業時間のカウントにつて質問です。

所定労働時間は10:00-19:00の8時間です。

従業員が午前中半休を取得して15時に出社。19時に仕事が終わらず23時まで残業した場合、
時間外手当は実働8時間以内は発生せず、超過の1時間分の時間外手当および22時を超えた1時間の
深夜割増が発生することは承知しておりますが、固定残業の時間カウントはどちらになりますでしょうか?

 ①19時から23時までの4時間を固定残業30時間から引く。

 ②実働9時間から所定労働時間8時間を引いた1時間分のみが固定残業30時間から引かれる。


よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/10/13 18:02 ID:QA-0079766

Pekutickさん
大阪府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず当事案の場合ですと、実労働時間が15時~23時ですと8時間ですので、
①時間外労働手当は通常発生しません
②途中で少なくとも45分の休憩が必要となる為、この方の場合に合法な労働時間は7時間15分が上限です。
といった2点にご注意下さい、

その上でご質問の件ですが、固定残業代は通常であれば時間外労働を元に計算されていると思われますので、そうであれば②の考え方(但し、上記より当事案の場合はゼロとなります)になるものといえます。但し、法定内残業も含まれる内容であれば①の考え方も可能ですので、あくまで御社における固定残業代についての定めによるものといえます。

ちなみに、半休取得したにもかかわらず残業させるというのは全く不合理な措置であって、ある意味本来してはならない遅刻を促しかねないものといえますので、特殊な事情でもない限りこのような残業指示は避けるべきといえます。

投稿日:2018/10/15 17:40 ID:QA-0079788

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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