転勤後の三六協定の特別条項適用について
お世話になります。
三六協定の特別条項の適用回数についてご質問がございます。
例えば、同じ企業のA事業所とB事業所でそれぞれ特別条項付の三六協定を締結したとします。
どちらの特別条項とも適用回数の上限は、6回までとします。
労働組合はございません。
三六協定締結時にA事業所の従業員だったXが半年勤務し、その間、5回の特別条項の適用を受けました。
その後、XがB事業所に転勤した場合、Xは改めてB事業所で6回も特別条項の適用を受けることができるのでしょうか?
それとも、B事業所では1回しか特別条項の適用を受けることができないのでしょうか?
三六協定は、事業所単位で締結する以上、前者の結論のような気がしますが、
それだと、何度も転勤させて結果として長時間労働が是認されてしまうので、
いかがなものかと。
ご回答をお願いいたします。
投稿日:2018/10/05 14:09 ID:QA-0079612
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、36協定の特別条項の回数制限の主旨は当然ながら、長時間労働による過労から労働者を保護することにあるものといえます。
従いまして、事業所単位の協定である事を理由に、すでに別事業所において5回条項適用を受けた方について転勤先の事業所で改めて6回条項適用が可能とする考え方は不適切といえます。
直接の法的定めはないとはいえ、そもそも特別条項の適用自体が例外的な措置であり極力避けるべきものであることからも、前事業所分も併せて6回を上限とされるべきです。
投稿日:2018/10/07 01:06 ID:QA-0079635
相談者より
根拠規定がないため迷っていました。
有り難うございます。
投稿日:2018/10/09 09:47 ID:QA-0079647大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
同一人に就き、通算適用が不可欠
▼ 特別条項の原点は、事業上の重大な緊急性、逼迫性の高い状況への対応ですが、労働者の健康への脅威要因でもあります。
▼ その観点からは、適用回数の上限は、「同一人に就き、通算適用」と理解すべきです。短期間中の複数回転勤で、その都度、6回適用では、底抜け措置となってしまう可能性があります。。
投稿日:2018/10/07 11:51 ID:QA-0079636
相談者より
根拠規定がないため迷っていました。
有り難うございます。
投稿日:2018/10/09 09:47 ID:QA-0079648大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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