追加質問社員の給与について
業務委託先に社員を2名派遣する予定の会社で、すでに質問させて頂きましたが、業務委託先からの依頼で、定時間を業務委託期間中合わせられないか問い合わせがありました。労働条件の変更で対応することを考えていますが、委託先は定時間が弊社より45分長く、その45分について、基本給に組み入れず、調整手当として支給可能でしょうか?
例 基本給300,000→45分を加味すると312,000になりますが、基本給300,000と調整手当12,000で支給。業務委託期間終了後、調整手当の支給を止める。
時間管理対象社員と管理職2名が対象です。
よろしくお願い致します。
投稿日:2018/09/28 21:30 ID:QA-0079433
- ID500さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
管理職には調整手当として実質補填支給は止むなし
▼対象者が、時間外勤務手当の対象とならない者に対しては、前回答のように、「時間外労働の命令、賃金支払い」で解決できませんので、調整手当として実質補填支給するのも一案ですね、
▼然し、時間管理対象社員に対しては、前回答通り、時間外労働としての取扱いが必要です
投稿日:2018/10/01 13:57 ID:QA-0079467
相談者より
ありがとうございました。大変助かりました。
投稿日:2018/10/03 19:21 ID:QA-0079550大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
45分を調整手当12,000としての支給ということで、特に問題はありません。
投稿日:2018/10/01 14:02 ID:QA-0079469
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2018/10/03 19:22 ID:QA-0079551大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
前回に続きましてご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、調整手当であっても給与の追加支給である事に変わりはないので差し支えございません。
但し、長くなる45分につきましてはあくまで労働時間ですので、通常の残業時間と同様に給与単価から計算されたもの(¥12,000)であること、及び調整手当が当該時間分の給与に該当するものである事を給与明細上で明記されることが必要といえます。
投稿日:2018/10/01 17:49 ID:QA-0079481
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/10/03 19:22 ID:QA-0079552大変参考になった
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